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資料3-1 福祉人材確保専門委員会における議論の整理 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》 |
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スメント対策としてのマニュアル整備等の対応が重要であるとの意見があっ
た。加えて、相談窓口の拡充・雇用管理の徹底・適正な受入につなげるため
の監督体制の強化等も重要であるとの意見があった。
2.准介護福祉士について
(准介護福祉士に係るこれまでの経緯)
○ 准介護福祉士は、介護福祉士養成施設卒業者のうち、国家試験に合格しな
かった者に付与される資格であり、准介護福祉士の名称を用いて、介護福祉
士の技術的援助及び助言を受けて、専門的知識及び技術をもって、介護等
(喀痰吸引等を除く。)を業とする者をいう(※)。
これは、フィリピンとの EPA(経済連携協定)の締結当時、フィリピンの
「就学コース」介護福祉士候補者について、養成施設を卒業すれば国家試験
を経ることなく資格を取得することができるという前提で交渉し合意に至っ
た中で、平成 19 年法改正時に介護福祉士養成施設卒業者への国家試験の義務
付けをしつつ合意も維持するという経緯から創設したものである。
なお、現状において、准介護福祉士には在留資格は付与されていない。
(※)令和7年9月末時点で有資格者は1名。
○
一方で、フィリピンからの就学コースの送り出しは平成 22 年を最後に行
われておらず、フィリピン国政府との協議においても准介護福祉士の廃止に
ついては明示的な反対意見がなかったところである。
(准介護福祉士に係る本専門委員会における議論)
○ 平成 19 年法改正時の附帯決議に加え、令和2年法改正時の附帯決議にお
いても、フィリピン国政府との協議を早急に進め、当該協議の状況を勘案し、
准介護福祉士の在り方について、介護福祉士への統一化も含めた検討を開始
することとされている。
また、本専門委員会においても、准介護福祉士は国家試験に合格していな
いことを証する信頼性に欠ける仕組みであり、フィリピンへの影響の懸念が
払拭されるのであれば、資格に対する社会的評価・資質の担保や、介護福祉
士の専門職としての地位の向上・確立の観点から、廃止すべきとの意見があ
った。
○
上記を踏まえ、准介護福祉士については、フィリピン国政府との関係等も
考慮しながら適切に対応すべきである。
20
た。加えて、相談窓口の拡充・雇用管理の徹底・適正な受入につなげるため
の監督体制の強化等も重要であるとの意見があった。
2.准介護福祉士について
(准介護福祉士に係るこれまでの経緯)
○ 准介護福祉士は、介護福祉士養成施設卒業者のうち、国家試験に合格しな
かった者に付与される資格であり、准介護福祉士の名称を用いて、介護福祉
士の技術的援助及び助言を受けて、専門的知識及び技術をもって、介護等
(喀痰吸引等を除く。)を業とする者をいう(※)。
これは、フィリピンとの EPA(経済連携協定)の締結当時、フィリピンの
「就学コース」介護福祉士候補者について、養成施設を卒業すれば国家試験
を経ることなく資格を取得することができるという前提で交渉し合意に至っ
た中で、平成 19 年法改正時に介護福祉士養成施設卒業者への国家試験の義務
付けをしつつ合意も維持するという経緯から創設したものである。
なお、現状において、准介護福祉士には在留資格は付与されていない。
(※)令和7年9月末時点で有資格者は1名。
○
一方で、フィリピンからの就学コースの送り出しは平成 22 年を最後に行
われておらず、フィリピン国政府との協議においても准介護福祉士の廃止に
ついては明示的な反対意見がなかったところである。
(准介護福祉士に係る本専門委員会における議論)
○ 平成 19 年法改正時の附帯決議に加え、令和2年法改正時の附帯決議にお
いても、フィリピン国政府との協議を早急に進め、当該協議の状況を勘案し、
准介護福祉士の在り方について、介護福祉士への統一化も含めた検討を開始
することとされている。
また、本専門委員会においても、准介護福祉士は国家試験に合格していな
いことを証する信頼性に欠ける仕組みであり、フィリピンへの影響の懸念が
払拭されるのであれば、資格に対する社会的評価・資質の担保や、介護福祉
士の専門職としての地位の向上・確立の観点から、廃止すべきとの意見があ
った。
○
上記を踏まえ、准介護福祉士については、フィリピン国政府との関係等も
考慮しながら適切に対応すべきである。
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