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資料3-1 福祉人材確保専門委員会における議論の整理 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》 |
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めることや、現場に加え地域全体の介護力向上を進めることなど、介護人材
が目指すキャリアパスとして複数の道筋が示されている。
この山脈型キャリアモデルについては、それぞれのキャリアパスに対応し
た研修体系もあわせて整理されているところである。
(中核的介護人材の確保・育成)
○ 介護現場における中核的介護人材としては、国家資格である介護福祉士が
中心となることが考えられるところ、多様な介護人材の指導・育成、介護職
チームによるケアのコーディネートとチームメンバーの人材マネジメントな
ど、担うべき役割は多様かつ重要である。また、新規の人材だけでは介護現
場でうまく機能しないことから、多様な人材の確保を目指すにあたっては、
介護職チームを適切に機能させるために必要な中核的な役割を担う人材の確
保・育成が必要になる。
前述した山脈型キャリアモデルも参考にしながら、中核的介護人材が担う
べき具体的役割・機能、そのために必要な資質・能力の整理を進めるととも
に、これを身につけるための研修体系の整備に向けた検討をより一層進めて
いくことが必要である。
その際、中核的介護人材の育成にあたっては、専門性の向上とともに、マ
ネジメント、リーダーシップ、コミュニケーションに関するスキル、教育・
育成のノウハウ、生産性向上への対応(デジタルリテラシーを含む)といっ
た多様な視点での研修の整備が必要であるとともに、あわせて山脈型キャリ
アモデルのキャリアの姿を増やしていくなど、より深化させていくことも検
討していく必要がある。こうした中核的介護人材の育成にあたっては、前述
のプラットフォーム機能も活用しながら、地域ごとの課題に応じた必要な研
修やリカレント教育を実施していくことが重要である。
なお、介護現場における中核的介護人材については、介護現場での配置を
制度上明確に位置づけることや、福祉・介護分野における処遇改善を進めて
いくほか、平成 19 年法改正時の附帯決議に端緒のある認定介護福祉士の仕
組みの制度的な位置づけ等についての検討を進めるべきとの意見があった。
また、キャリアモデルを検討するにあたっては、その基盤となる国家資格
である介護福祉士の資格取得の在り方についてもあわせて検討が必要であり、
その内容については4で述べることとする。
2.潜在介護福祉士に係る届出制度の在り方について
(現在の届出制度の状況)
○
介護福祉士が離職等した場合には、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)
10
が目指すキャリアパスとして複数の道筋が示されている。
この山脈型キャリアモデルについては、それぞれのキャリアパスに対応し
た研修体系もあわせて整理されているところである。
(中核的介護人材の確保・育成)
○ 介護現場における中核的介護人材としては、国家資格である介護福祉士が
中心となることが考えられるところ、多様な介護人材の指導・育成、介護職
チームによるケアのコーディネートとチームメンバーの人材マネジメントな
ど、担うべき役割は多様かつ重要である。また、新規の人材だけでは介護現
場でうまく機能しないことから、多様な人材の確保を目指すにあたっては、
介護職チームを適切に機能させるために必要な中核的な役割を担う人材の確
保・育成が必要になる。
前述した山脈型キャリアモデルも参考にしながら、中核的介護人材が担う
べき具体的役割・機能、そのために必要な資質・能力の整理を進めるととも
に、これを身につけるための研修体系の整備に向けた検討をより一層進めて
いくことが必要である。
その際、中核的介護人材の育成にあたっては、専門性の向上とともに、マ
ネジメント、リーダーシップ、コミュニケーションに関するスキル、教育・
育成のノウハウ、生産性向上への対応(デジタルリテラシーを含む)といっ
た多様な視点での研修の整備が必要であるとともに、あわせて山脈型キャリ
アモデルのキャリアの姿を増やしていくなど、より深化させていくことも検
討していく必要がある。こうした中核的介護人材の育成にあたっては、前述
のプラットフォーム機能も活用しながら、地域ごとの課題に応じた必要な研
修やリカレント教育を実施していくことが重要である。
なお、介護現場における中核的介護人材については、介護現場での配置を
制度上明確に位置づけることや、福祉・介護分野における処遇改善を進めて
いくほか、平成 19 年法改正時の附帯決議に端緒のある認定介護福祉士の仕
組みの制度的な位置づけ等についての検討を進めるべきとの意見があった。
また、キャリアモデルを検討するにあたっては、その基盤となる国家資格
である介護福祉士の資格取得の在り方についてもあわせて検討が必要であり、
その内容については4で述べることとする。
2.潜在介護福祉士に係る届出制度の在り方について
(現在の届出制度の状況)
○
介護福祉士が離職等した場合には、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)
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