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資料3-1 福祉人材確保専門委員会における議論の整理 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》 |
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共通の科目の履修の重複を避け、既に身につけている能力を読み替えること
により資格保有者の負担を軽減するといった、効果的な学習による複数資格
の取得という観点からの検討が必要である。
あわせて、現行のカリキュラムについて、教育現場等での実情を踏まえ、
真に必要な時間数であるかや、前回の見直し以降の状況を受けた教育内容に
なっているかについても検討が必要である。
○
そのほか、専門人材の機能強化・最大活用の観点からは、対人支援を行う
専門資格に共通の基礎課程創設についても、対人支援職種に共通して求めら
れるコンピテンシーやモデルカリキュラムの検討状況を踏まえつつ、地域共
生社会の実現に資する人材の育成に向け、質的な側面からも対応を行う必要
があるとの意見があった。
4.介護福祉士養成施設卒業者の国家試験義務付けの経過措置の取扱いについ
て
(本経過措置に係るこれまでの経緯)
○ 介護福祉士養成施設の卒業者については、従前、国家試験を受験せずとも
介護福祉士の国家資格が取得可能であったところ、介護福祉士の資質の担
保・向上を図るため、介護福祉士養成施設の卒業者も国家試験の合格を介護
福祉士の資格取得の要件とするよう、平成 19 年に社会福祉士及び介護福祉
士法(昭和 62 年法律第 30 号)を改正した。
○
上記改正については、数度の施行延期を経て平成 29 年度に施行されたが、
その際、国家試験の義務付けの漸進的な導入を図る観点から、円滑な制度施
行に向け、以下の経過措置を設けている。
① 卒業後5年間は、国家試験を受験・合格しなくても介護福祉士の資格を
取得可能
② 6年目以降、卒業後5年間、介護等の業務に継続的に従事していれば、
引き続き介護福祉士の資格を取得可能
この経過措置については、令和3年度の卒業者までの措置として創設され
たが、令和2年の法改正にあたっては、福祉部会における種々の議論・意見
を踏まえつつ、介護の人材不足の深刻化、養成施設数・入学者数の減少、外
国人留学生が急増した中で留学生の合格率が低調となっていることを受け、
介護サービスの提供に支障が生じないよう、令和8年度の卒業者まで、経過
措置を延長している。
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により資格保有者の負担を軽減するといった、効果的な学習による複数資格
の取得という観点からの検討が必要である。
あわせて、現行のカリキュラムについて、教育現場等での実情を踏まえ、
真に必要な時間数であるかや、前回の見直し以降の状況を受けた教育内容に
なっているかについても検討が必要である。
○
そのほか、専門人材の機能強化・最大活用の観点からは、対人支援を行う
専門資格に共通の基礎課程創設についても、対人支援職種に共通して求めら
れるコンピテンシーやモデルカリキュラムの検討状況を踏まえつつ、地域共
生社会の実現に資する人材の育成に向け、質的な側面からも対応を行う必要
があるとの意見があった。
4.介護福祉士養成施設卒業者の国家試験義務付けの経過措置の取扱いについ
て
(本経過措置に係るこれまでの経緯)
○ 介護福祉士養成施設の卒業者については、従前、国家試験を受験せずとも
介護福祉士の国家資格が取得可能であったところ、介護福祉士の資質の担
保・向上を図るため、介護福祉士養成施設の卒業者も国家試験の合格を介護
福祉士の資格取得の要件とするよう、平成 19 年に社会福祉士及び介護福祉
士法(昭和 62 年法律第 30 号)を改正した。
○
上記改正については、数度の施行延期を経て平成 29 年度に施行されたが、
その際、国家試験の義務付けの漸進的な導入を図る観点から、円滑な制度施
行に向け、以下の経過措置を設けている。
① 卒業後5年間は、国家試験を受験・合格しなくても介護福祉士の資格を
取得可能
② 6年目以降、卒業後5年間、介護等の業務に継続的に従事していれば、
引き続き介護福祉士の資格を取得可能
この経過措置については、令和3年度の卒業者までの措置として創設され
たが、令和2年の法改正にあたっては、福祉部会における種々の議論・意見
を踏まえつつ、介護の人材不足の深刻化、養成施設数・入学者数の減少、外
国人留学生が急増した中で留学生の合格率が低調となっていることを受け、
介護サービスの提供に支障が生じないよう、令和8年度の卒業者まで、経過
措置を延長している。
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