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資料3-1 福祉人材確保専門委員会における議論の整理 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》
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信のタイミングなどを効果的なものとする観点から、届出事項を検討する必
要があるとの意見があった。
(届出に係る事業所の支援)
○ また、介護福祉士が届け出るに当たっては、この届出制度の周知徹底が必
要になる。国による制度周知に加え、介護事業者や介護福祉士養成施設・福
祉系高校などにおいては、現行制度においても届出に係る支援の努力義務が
かかっているが、定期的な届出の促進を従業員・学生に行うほか、職能団体
の協力を得るなど、届出制度の周知徹底を行うことが必要である。
こうした取組による届出数の増加・届出内容の正確性の確保を図ることに
より、この届出制度のメリットがより大きくなるものと考えられる。
3.国家試験の受験資格に関する仕組みについて
(複数資格の取得に係る方策の検討の必要性)
○ 介護ニーズが増大していく状況にあっては、現在介護分野で働いていない
者を介護分野に呼び込み、介護人材を増やしていくことも必要であるが、生
産年齢人口が減少していく中では、単に人数を増やす方策だけではなく、1
人で複合的役割を担う人材を育成することの必要性も指摘されており、特定
の人材に負荷が偏ることのないよう配慮をしつつ、こういった観点から、国
家試験の受験資格に関する仕組みについて工夫するなど、複数資格の取得に
係る方策の検討が必要である。
特に、「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ」
において、協働化や分野を超えた連携が求められている中で、地域の多様な
ニーズに対応する観点から、特定の分野にとどまらない幅広い専門性や視点
を有する人材の確保・育成は不可欠である。
(これまでの取組)
○ こういった取組については、国においてもこれまで必要な制度改正を行っ
てきた。
例えば、本専門委員会で平成 30 年3月にとりまとめられた「ソーシャルワ
ーク専門職である社会福祉士に求められる役割等について」を踏まえ、社会
福祉士養成課程の教育内容等の見直しが令和3年度から施行されているが、
その改正内容の1つとして、ソーシャルワーク専門職である社会福祉士と精
神保健福祉士の養成課程において、相互に資格を取得することを希望する者
の負担の軽減を図るため、それぞれの専門性に留意しつつ、共通となる科目
数・時間数を拡充している。
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