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資料3-1 福祉人材確保専門委員会における議論の整理 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》
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上記の令和2年の法改正による経過措置の延長に際しては、衆議院・参議
院ともに法律案に附帯決議が付され、その中では、以下の点について適切な
措置を講ずることが求められている。
・ 経過措置の終了に向けて速やかに検討を行うこと
・ 養成施設ごとの国家試験の合格率など介護福祉士養成施設の養成実態を
調査・把握の上、公表し、必要な対策を講ずること
・ 介護福祉士資格の取得を目指す日本人学生及び留学生に対する支援を充
実すること



国においては、この間、上記の附帯決議も踏まえ、以下のような取組を実
施している。
・ 令和2年度より養成施設ごとの合格率の公表
・ 介護福祉士養成における教育の向上や留学生指導についてのガイドライ
ン等を作成し、介護福祉士養成施設などで活用
・ 介護福祉士修学資金貸付事業において、介護等の業務に一定期間従事し
た場合には返済を免除する学費等の貸付を行うための原資の確保
・ 地域医療介護総合確保基金において、外国人留学生の資格取得支援やコ
ミュニケーション支援を行う事業者への補助や、介護福祉士養成施設の教
員の質の向上に資する研修等の経費を補助
・ 介護福祉士国家試験のための多言語による学習教材の作成や国家試験対
策講座の開催

(本経過措置に係る本専門委員会における議論)
○ こういった状況を踏まえ、本専門委員会においても、経過措置の取扱いに
ついて多くの意見が出されている。


具体的には、以下の観点から、現在の規定どおり、本経過措置は令和8年
度卒業者までで終了すべきといった意見があった。
・ 暫定的な措置である経過措置の終了による国家試験の一元化によって、
資格の質の担保が図られること
・ 経過措置の延長によって人手不足が解消したわけではない中で、経過措
置の延長は資格に対する信頼性を失いかねず、経過措置の終了により資格
の専門性・信頼性・イメージの向上が進み、日本の介護を学ぶために留学
生が日本に来るという循環を作ることができると考えられること
・ 令和2年法改正時の附帯決議において、経過措置の終了に向けてできる
限り速やかに検討を行っていくこととされており、それに向けた介護福祉
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