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資料1 災害に備えた福祉的支援体制について (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |
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平時の福祉の支援体制(包括的な支援体制)における災害等への対応に関する規定
○
社会福祉法第106条の3第2項に定める指針において、包括的な支援体制は、災害等の影響によって発生す
る多様なニーズにも有効であることや災害等の発生時の支援体制も想定する重要性等についても規定している。
社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針(平成29年厚生労働省告示第355号)
第七
災害対応や感染症対策等の状況への対応
都道府県や市町村においては、近年の災害の発生状況や感染症の流行等の緊急事態にも対応する支援体制を構築していく必要がある。
重層的支援体制整備事業その他地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制は、災害や感染症等の影響によって発生する多様な支援ニー
ズに対しても有効であり、分野横断の支援関係機関によるネットワークの中で、柔軟な対応が可能となるよう整備が必要である。
具体的な取組方策としては、次に掲げるものが考えられる。
一 重層的支援体制整備事業その他地域生活課題に資する包括的な支援体制による都道府県、管内市町村、支援関係機関等が連携した災害
や感染症その他緊急事態の発生時の支援体制を予め議論し、構築を進めること。この際、都道府県による広域の支援や近隣市町村の連携
による応援体制の構築等自治体間の連携も十分図ること。
二 支援関係機関や関係部局が連携して、災害や感染症その他緊急事態の発生時に必要な物資について、備蓄・調達・輸送体制を予め議論
し、その結果を踏まえ当該体制の整備を行うこと。
三 支援関係機関等と連携し、防災や感染症対策等についての周知啓発、研修、訓練を実施すること。なお、平時からICTを活用した会議
の実施等による業務のオンライン化の推進も緊急事態発生時の体制構築に資するものであること。
※重層的支援体制整備事業実施計画の策定ガイドラインにおいても、同内容が記載されている。
社会福祉法(昭和26年法律第45号)(抄)
(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)
第六条 (略)
2 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備その他地域福祉の推進のために必要な各般
の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策その他の
関連施策との連携に配慮するよう努めなければならない。
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○
社会福祉法第106条の3第2項に定める指針において、包括的な支援体制は、災害等の影響によって発生す
る多様なニーズにも有効であることや災害等の発生時の支援体制も想定する重要性等についても規定している。
社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針(平成29年厚生労働省告示第355号)
第七
災害対応や感染症対策等の状況への対応
都道府県や市町村においては、近年の災害の発生状況や感染症の流行等の緊急事態にも対応する支援体制を構築していく必要がある。
重層的支援体制整備事業その他地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制は、災害や感染症等の影響によって発生する多様な支援ニー
ズに対しても有効であり、分野横断の支援関係機関によるネットワークの中で、柔軟な対応が可能となるよう整備が必要である。
具体的な取組方策としては、次に掲げるものが考えられる。
一 重層的支援体制整備事業その他地域生活課題に資する包括的な支援体制による都道府県、管内市町村、支援関係機関等が連携した災害
や感染症その他緊急事態の発生時の支援体制を予め議論し、構築を進めること。この際、都道府県による広域の支援や近隣市町村の連携
による応援体制の構築等自治体間の連携も十分図ること。
二 支援関係機関や関係部局が連携して、災害や感染症その他緊急事態の発生時に必要な物資について、備蓄・調達・輸送体制を予め議論
し、その結果を踏まえ当該体制の整備を行うこと。
三 支援関係機関等と連携し、防災や感染症対策等についての周知啓発、研修、訓練を実施すること。なお、平時からICTを活用した会議
の実施等による業務のオンライン化の推進も緊急事態発生時の体制構築に資するものであること。
※重層的支援体制整備事業実施計画の策定ガイドラインにおいても、同内容が記載されている。
社会福祉法(昭和26年法律第45号)(抄)
(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)
第六条 (略)
2 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備その他地域福祉の推進のために必要な各般
の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策その他の
関連施策との連携に配慮するよう努めなければならない。
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