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資料1 災害に備えた福祉的支援体制について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |
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「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ(令和7年5月28日)(抄)
5.社会福祉における災害への対応
災害時の被災者支援との連携の在り方
【現状・課題等】
○ 災害時においては、避難生活等において普段と異なる環境での生活となることから、高齢者・障害者・こども・妊産婦等の要配慮者を中
心に福祉的支援のニーズが増大する。令和6年能登半島地震における対応状況からも、そのニーズに対応するための体制の充実を図る必要
性や、平時からの福祉的支援の重要性が認識された。
○ 具体的には、令和6年能登半島地震における福祉的支援の実施に当たり、全国的な調整による DWAT(災害派遣福祉チーム)の活動が初
めて行われた。その一方で、「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について(報告書)」(令和6年能登半島地震を踏まえ
た災害対応検討ワーキンググループ)においては、DWAT は他県への広域による派遣実績が少なかったことから、初動対応できるチームが
限られていたため、支援に遅れがあった等の指摘がされている。平時から必要な支援体制を確保するため、各都道府県等のコーディネート
機能の強化や、初動対応を専門とするチームの育成、装備面の充実等の仕組みについても併せて検討しておくなど、DWAT に関する制度見
直しに向けた検討を進める必要があるとされている。
さらに、被災者支援において、どのような福祉的な支援をどういった体制で届けていくべきか検討するとともに、要配慮者の避難生活を支
える福祉従事者の確保と組織化の検討が必要であるとされている。
○ こうした中で、令和7年通常国会で成立した災害対策基本法等の一部を改正する法律においては、令和6年能登半島地震から得られた教
訓を今後に生かし、地域の要配慮者や、在宅避難者・車中泊避難者など多様な支援ニーズに対応するため、災害救助法に救助の種類として
「福祉サービスの提供」が追加され、災害対策基本法においても、災害時における福祉サービスの提供に努めることが規定された。
○ さらに、地域共生社会との関係においては、包括的な支援体制の整備を進めておくことで、災害時にも福祉関係者が連携して対応を行う
ことができた事例や、災害時における被災者の生活を支えるための連携体制を構築したことが、平時の福祉の包括的な支援体制の整備につ
ながっていく事例などが確認されている。このため、災害対応と平時における福祉の支援体制に関して、双方の充実の観点からも、地域共
生社会と被災者支援の連携方策について、議論を進めていくことが重要である。
【検討会議での意見等】
○ この点、検討会議において、
・ 災害時の支援体制と結びつけることでこそ、我が事としての地域共生社会の推進が図られ得るのではないか。
・ 災害が起こると地域全体が著しく福祉の欠けた状態となるため、平時から災害を想定した福祉の準備が必要であり、福祉における体制
や研修、支援の枠組みを平時から構築するため、災害福祉支援ネットワークの体制強化が必要。
・ DWAT をめぐる法制度を整理し、平時から災害時へとシームレスな活動を実現させることが必要。
等の指摘があった。
【対応の方向性】
○ このため、以下のことを可能にするための法令上・運用上の措置を行うことを検討すべきである。
・ 包括的な支援体制の整備に当たっては、防災分野とも連携を図り、平時から発災後に連携が必要となる関係者との連携体制の構築を自
治体に促す必要がある。
・ DWAT の平時からの体制づくりや研修の実施、都道府県等と関係機関の連携等を図る必要がある。
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5.社会福祉における災害への対応
災害時の被災者支援との連携の在り方
【現状・課題等】
○ 災害時においては、避難生活等において普段と異なる環境での生活となることから、高齢者・障害者・こども・妊産婦等の要配慮者を中
心に福祉的支援のニーズが増大する。令和6年能登半島地震における対応状況からも、そのニーズに対応するための体制の充実を図る必要
性や、平時からの福祉的支援の重要性が認識された。
○ 具体的には、令和6年能登半島地震における福祉的支援の実施に当たり、全国的な調整による DWAT(災害派遣福祉チーム)の活動が初
めて行われた。その一方で、「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について(報告書)」(令和6年能登半島地震を踏まえ
た災害対応検討ワーキンググループ)においては、DWAT は他県への広域による派遣実績が少なかったことから、初動対応できるチームが
限られていたため、支援に遅れがあった等の指摘がされている。平時から必要な支援体制を確保するため、各都道府県等のコーディネート
機能の強化や、初動対応を専門とするチームの育成、装備面の充実等の仕組みについても併せて検討しておくなど、DWAT に関する制度見
直しに向けた検討を進める必要があるとされている。
さらに、被災者支援において、どのような福祉的な支援をどういった体制で届けていくべきか検討するとともに、要配慮者の避難生活を支
える福祉従事者の確保と組織化の検討が必要であるとされている。
○ こうした中で、令和7年通常国会で成立した災害対策基本法等の一部を改正する法律においては、令和6年能登半島地震から得られた教
訓を今後に生かし、地域の要配慮者や、在宅避難者・車中泊避難者など多様な支援ニーズに対応するため、災害救助法に救助の種類として
「福祉サービスの提供」が追加され、災害対策基本法においても、災害時における福祉サービスの提供に努めることが規定された。
○ さらに、地域共生社会との関係においては、包括的な支援体制の整備を進めておくことで、災害時にも福祉関係者が連携して対応を行う
ことができた事例や、災害時における被災者の生活を支えるための連携体制を構築したことが、平時の福祉の包括的な支援体制の整備につ
ながっていく事例などが確認されている。このため、災害対応と平時における福祉の支援体制に関して、双方の充実の観点からも、地域共
生社会と被災者支援の連携方策について、議論を進めていくことが重要である。
【検討会議での意見等】
○ この点、検討会議において、
・ 災害時の支援体制と結びつけることでこそ、我が事としての地域共生社会の推進が図られ得るのではないか。
・ 災害が起こると地域全体が著しく福祉の欠けた状態となるため、平時から災害を想定した福祉の準備が必要であり、福祉における体制
や研修、支援の枠組みを平時から構築するため、災害福祉支援ネットワークの体制強化が必要。
・ DWAT をめぐる法制度を整理し、平時から災害時へとシームレスな活動を実現させることが必要。
等の指摘があった。
【対応の方向性】
○ このため、以下のことを可能にするための法令上・運用上の措置を行うことを検討すべきである。
・ 包括的な支援体制の整備に当たっては、防災分野とも連携を図り、平時から発災後に連携が必要となる関係者との連携体制の構築を自
治体に促す必要がある。
・ DWAT の平時からの体制づくりや研修の実施、都道府県等と関係機関の連携等を図る必要がある。
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