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資料1 災害に備えた福祉的支援体制について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》
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避難者に対する福祉的支援の充実
○ 高齢者等の要配慮者である在宅避難者や車中泊避難者など多様な支援ニーズに対応するため、災害救助法に
おける救助の種類に「福祉サービス」を追加するとともに、福祉関係者との連携を強化。
○ これまで、DWAT(災害派遣福祉チーム)による福祉的支援は避難所で行う旨規定されているが、今般、在
宅、車中泊で避難生活を送る要配慮者に対しても、福祉的支援を充実。


災害救助法や災害対策基本法の改正と、厚生労働省ガイドラインの改訂(DWATの活動範囲の拡大)にて対応(令和7年7月1日施行)
(参考)災害救助法(昭和22年法律第118号)(抄)

DWAT(災害派遣福祉チーム)
<事務局>
中央センター(現在は全国社会福祉協議会)・都道府県事務局
:DWATの全国派遣を調整
<構成員>
社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員等
<活動内容>
被災要配慮者への相談支援、日常生活上の支援等

派遣、活動

DWAT活動範囲

災害救助法

避難所
在宅・車中泊


拡大

(法改正)

(ガイドライン改訂)

(救助の種類等)
第四条 第二条第一項の規定による救助の種類は、
次のとおりとする。
一 避難所及び応急仮設住宅の供与
二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
四 医療及び助産
五 被災者の救出
六 福祉サービスの提供
七 被災した住宅の応急修理
八 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
九 学用品の給与
十 埋葬
十一 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの
2~4 (略)
(参考)災害対策基本法(昭和36年法律第223号)(抄)
(避難所における生活環境の整備等)
第八十六条の六 災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、法令
又は防災計画の定めるところにより、遅滞なく、避難所を供与し、避
難者の数、避難所の生活環境その他の避難所の運営状況に関する情報
を把握するとともに、当該避難所に係る必要な安全性及び良好な居住
性の確保、当該避難所における食糧、衣料、医薬品その他の生活関連
物資の配布、保健医療サービス及び福祉サービスの提供、情報の提供
その他避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ず
るよう努めなければならない。
2 (略)
(避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮)
第八十六条の七 災害応急対策責任者は、やむを得ない理由により避難
所に滞在することができない被災者に関する情報を把握するとともに、
これらの者に対しても、必要な生活関連物資の配布、保健医療サービ
ス及び福祉サービスの提供、情報の提供その他これらの者の生活環境
の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 (略)

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