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資料1 災害に備えた福祉的支援体制について (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |
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令和7年4月16日
衆議院東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別特別委員会
衆議院
三
災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
災害時における福祉的支援の充実・円滑化を図るため、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児その他の特に配慮を要
する者である被災者に対して、その配慮を要する事情に応じた応急の福祉的支援が行きわたるよう努めること。
四
福祉サービスの提供に当たっては、必要とする者に適切なサービスが提供されるよう、ガイドライン等の整備を
行うとともに、福祉施設や福祉サービスの機能が回復されるまでの間は、関係府省が連携し必要な支援を継続する
よう努めること。また、施設やサービスの機能回復に向けた応援派遣や必要物資・機材の調達等について、災害発
生前から適切な準備ができるよう適切に支援すること。
五
福祉関係者に対する従事命令の発出及び罰則の適用については、福祉の範囲が広範にわたることに鑑み、緊急性
や必要性等を十分に検討し、慎重な運用がなされるよう、都道府県等に適切な助言を行うこと。
29
衆議院東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別特別委員会
衆議院
三
災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
災害時における福祉的支援の充実・円滑化を図るため、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児その他の特に配慮を要
する者である被災者に対して、その配慮を要する事情に応じた応急の福祉的支援が行きわたるよう努めること。
四
福祉サービスの提供に当たっては、必要とする者に適切なサービスが提供されるよう、ガイドライン等の整備を
行うとともに、福祉施設や福祉サービスの機能が回復されるまでの間は、関係府省が連携し必要な支援を継続する
よう努めること。また、施設やサービスの機能回復に向けた応援派遣や必要物資・機材の調達等について、災害発
生前から適切な準備ができるよう適切に支援すること。
五
福祉関係者に対する従事命令の発出及び罰則の適用については、福祉の範囲が広範にわたることに鑑み、緊急性
や必要性等を十分に検討し、慎重な運用がなされるよう、都道府県等に適切な助言を行うこと。
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