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資料1 災害に備えた福祉的支援体制について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》
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令和7年5月23日参議院災害対策特別委員会

災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)


避難所に避難できず、自宅や車中で避難生活を送っている避難者に対しても、避難所で提供される物資や情報等
が等しく提供され、適切に行きわたるよう、地方公共団体に周知徹底するとともに、適宜その運用状況を把握し、
必要な対応を図ること。また、災害時に福祉避難所が速やかに開設できるよう、適切な施設の指定及び協定の締結
を促進するとともに、福祉避難所を必要とする被災者の受入れに対応可能な物資の備蓄・機材の確保や施設の耐震
化に向けた支援を行うこと。



災害時における福祉的支援の充実・円滑化を図り、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児を始めとした特に配慮を要
する被災者に対して、それぞれの事情に応じた応急の福祉的支援が行きわたるよう努めること。



災害時における福祉サービスの提供に当たっては、必要とする者に適切なサービスが提供されるよう、ガイドラ
イン等の整備を行うとともに、福祉施設や福祉サービスの機能が回復されるまでの間は、関係府省が連携し必要な
支援を継続するよう努めること。また、施設やサービスの機能回復に向けた応援派遣や必要な物資・機材の調達等
について、災害発生前から十分な準備ができるよう適切に支援すること。



災害時に適切な福祉サービスが提供されるよう、DWAT(災害派遣福祉チーム)への情報提供及びDWAT間
の情報連携のために必要な環境整備を図ること。



福祉関係者に対する従事命令の発出及び罰則の適用については、福祉の範囲が広範にわたることに鑑み、緊急性
や必要性等を十分に検討し、慎重な運用がなされるよう、都道府県知事等に適切な助言を行うこと。

十一

障害者、高齢者等への実効性の高い避難支援に向けて、各市町村における避難行動要支援者に対する個別避難

計画の策定が進むよう、防災・災害対応に係る人材の確保、財政措置、先進・優良事例に関する情報提供等、必要
な支援の強化を図ること。また、災害時に要配慮者利用施設の利用者が速やかに避難できるよう、各市町村に対し、
避難先や福祉人材の確保を促すとともに、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施等に係る優良事例の情報を提供
するなど適切な支援を行うこと。

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