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令和6年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/24/index.html |
出典情報 | 令和6年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況(9/26)《厚生労働省》 |
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就業形態
正社員
事業所と直接雇用関係のある労働者で雇用期間の定めが無い労働者のうち、正社員・正職
員等とされている者(他企業への出向者などを除く。)
いわゆる正社員
職務、勤務地、勤務時間がいずれも限定されない正社員
多様な正社員
いわゆる正社員より職務、勤務地、勤務時間等が限定される正社員(雇用契約上明示され
ていなくても、実態として職務、勤務地、勤務時間等が限定されていれば含む。育児・介護休
業法に基づく育児・介護短時間勤務中の正社員は含まない。)
出向社員
他企業より出向契約に基づき出向してきている者(出向元に籍を置いているかどうかは問わ
ない。)
契約社員
(専門職)
特定職種に従事し、専門的能力の発揮を目的として雇用期間を定めて契約する者
契約社員の定義における「特定職種」とは、例えば、科学研究者、機械・電気技術者、プロ
グラマー、医師、薬剤師、デザイナーなどの専門職種をいう。
注1)「嘱託社員(再雇用者)」であっても、「契約社員(専門職)」の定義にあてはまる場合は
「契約社員」としている。
注2)「臨時労働者」、「パートタイム労働者」、「その他」の労働者であっても、「契約社員(専門
職)」の定義にあてはまる場合は「契約社員」としている。
正
社
員
以
外
の
労
働
者
嘱託社員
(再雇用者)
パートタイム
労働者
定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する者
注) グループ企業の退職者を含む。「臨時労働者」、「パートタイム労働者」、「その他」の労働
者であっても、「嘱託社員(再雇用者)」の定義にあてはまる場合は「嘱託社員」としている。
常用労働者のうち、フルタイム正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週間の所定労働
日数が少ない者
注1)勤務時間限定正社員は、「多様な正社員」としている。
注2) パートタイム労働者に該当するかどうかは、一定期間育児や介護等のため勤務時間を
一時的に短縮している人(一定期間後、 勤務時間が元に戻る場合)は本来の勤務時間で判
断している。
臨時労働者
常用労働者に該当しない労働者で、雇用契約期間が日々又は1か月未満の者
派遣労働者
(受け入れ)
「労働者派遣法」に基づき派遣元事業所から派遣されてきている労働者
その他
上記以外の労働者(フルタイム正社員と1日の所定労働時間と1週の所定労働日数がほぼ同
じで、「パート」などの名称で呼ばれる者を含む。)
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正社員
事業所と直接雇用関係のある労働者で雇用期間の定めが無い労働者のうち、正社員・正職
員等とされている者(他企業への出向者などを除く。)
いわゆる正社員
職務、勤務地、勤務時間がいずれも限定されない正社員
多様な正社員
いわゆる正社員より職務、勤務地、勤務時間等が限定される正社員(雇用契約上明示され
ていなくても、実態として職務、勤務地、勤務時間等が限定されていれば含む。育児・介護休
業法に基づく育児・介護短時間勤務中の正社員は含まない。)
出向社員
他企業より出向契約に基づき出向してきている者(出向元に籍を置いているかどうかは問わ
ない。)
契約社員
(専門職)
特定職種に従事し、専門的能力の発揮を目的として雇用期間を定めて契約する者
契約社員の定義における「特定職種」とは、例えば、科学研究者、機械・電気技術者、プロ
グラマー、医師、薬剤師、デザイナーなどの専門職種をいう。
注1)「嘱託社員(再雇用者)」であっても、「契約社員(専門職)」の定義にあてはまる場合は
「契約社員」としている。
注2)「臨時労働者」、「パートタイム労働者」、「その他」の労働者であっても、「契約社員(専門
職)」の定義にあてはまる場合は「契約社員」としている。
正
社
員
以
外
の
労
働
者
嘱託社員
(再雇用者)
パートタイム
労働者
定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する者
注) グループ企業の退職者を含む。「臨時労働者」、「パートタイム労働者」、「その他」の労働
者であっても、「嘱託社員(再雇用者)」の定義にあてはまる場合は「嘱託社員」としている。
常用労働者のうち、フルタイム正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週間の所定労働
日数が少ない者
注1)勤務時間限定正社員は、「多様な正社員」としている。
注2) パートタイム労働者に該当するかどうかは、一定期間育児や介護等のため勤務時間を
一時的に短縮している人(一定期間後、 勤務時間が元に戻る場合)は本来の勤務時間で判
断している。
臨時労働者
常用労働者に該当しない労働者で、雇用契約期間が日々又は1か月未満の者
派遣労働者
(受け入れ)
「労働者派遣法」に基づき派遣元事業所から派遣されてきている労働者
その他
上記以外の労働者(フルタイム正社員と1日の所定労働時間と1週の所定労働日数がほぼ同
じで、「パート」などの名称で呼ばれる者を含む。)
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