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介護保険最新情報Vol.1417 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001556632.pdf |
出典情報 | 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(9/4付 通知)《厚生労働省》 |
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政令で定める財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、
担保に供し、又は取り壊すこと等(以下「財産処分」という。)を行うに当たっては、
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号。以
下「適正化法」という。)第2条第3項に規定する補助事業者等にあっては、同法第2
2条に規定する厚生労働大臣(同法第26条により、地方厚生局長又は地方厚生支局長
(以下「地方厚生(支)局長」という。)に事務が委任されている場合は地方厚生(支)
局長。以下同じ。)の承認が、同法第2条第6項に規定する間接補助事業者等にあって
は、同法第7条第3項の規定により付した条件に基づく厚生労働大臣又は地方厚生(支)
局長の承認が必要となる。
これらの承認について、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の
社会経済情勢の変化に対応するとともに、既存ストックを効率的に活用した地域活性化
を図るため、承認手続等の一層の弾力化及び明確化を図ることとし、今般「厚生労働省
所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準」が別添1のとおり定められた。
平成20年4月1日以降に申請を受理したものについては、原則としてこの承認基準
に基づき承認事務を行いますので御了知いただくとともに、貴管内市(区)町村及び社
会福祉法人等に対し、貴職よりこの旨周知されるよう配意願いたい。
また、この承認基準の施行に当たっては下記に留意されたい。
なお、平成12年3月13日社援第530号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援
護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知、平成12年3月13日社援施第1
5号厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長、社会・援護局施設人材課長、老人保
健福祉局老人福祉計画課長、児童家庭局企画課長連名通知、平成16年4月6日雇児発
第0406002号、社援発第0406004号、老発第0406001号厚生労働省
雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知及び平成16年4月6日
雇児総発第0406002号、社援基発第0406001号、障企発第0406001
号、老計発第0406001号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援
護局福祉基盤課長、障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通知は廃止する。
記
1
財産処分を行う場合には、適正化法の趣旨及び補助金等の補助目的にかんがみ、当
該財産処分により地域の保健、医療、雇用、福祉等におけるサービス提供、人材育成
等のための社会資源に不足を生じないこと、施設等の利用者又はサービスの受益者で
ある住民への配慮が十分に行われていることなど、厚生労働行政施策の円滑な実施に
支障が生じるものではないことをあらかじめ確認するとともに、地域住民の理解を得
るよう、十分に配慮願いたい。
2
平成20年3月31日において既に承認申請を受理しているが、本日において承認
を行っていないものについても、この承認基準に基づき対応することとする。
担保に供し、又は取り壊すこと等(以下「財産処分」という。)を行うに当たっては、
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号。以
下「適正化法」という。)第2条第3項に規定する補助事業者等にあっては、同法第2
2条に規定する厚生労働大臣(同法第26条により、地方厚生局長又は地方厚生支局長
(以下「地方厚生(支)局長」という。)に事務が委任されている場合は地方厚生(支)
局長。以下同じ。)の承認が、同法第2条第6項に規定する間接補助事業者等にあって
は、同法第7条第3項の規定により付した条件に基づく厚生労働大臣又は地方厚生(支)
局長の承認が必要となる。
これらの承認について、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の
社会経済情勢の変化に対応するとともに、既存ストックを効率的に活用した地域活性化
を図るため、承認手続等の一層の弾力化及び明確化を図ることとし、今般「厚生労働省
所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準」が別添1のとおり定められた。
平成20年4月1日以降に申請を受理したものについては、原則としてこの承認基準
に基づき承認事務を行いますので御了知いただくとともに、貴管内市(区)町村及び社
会福祉法人等に対し、貴職よりこの旨周知されるよう配意願いたい。
また、この承認基準の施行に当たっては下記に留意されたい。
なお、平成12年3月13日社援第530号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援
護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知、平成12年3月13日社援施第1
5号厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長、社会・援護局施設人材課長、老人保
健福祉局老人福祉計画課長、児童家庭局企画課長連名通知、平成16年4月6日雇児発
第0406002号、社援発第0406004号、老発第0406001号厚生労働省
雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知及び平成16年4月6日
雇児総発第0406002号、社援基発第0406001号、障企発第0406001
号、老計発第0406001号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援
護局福祉基盤課長、障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通知は廃止する。
記
1
財産処分を行う場合には、適正化法の趣旨及び補助金等の補助目的にかんがみ、当
該財産処分により地域の保健、医療、雇用、福祉等におけるサービス提供、人材育成
等のための社会資源に不足を生じないこと、施設等の利用者又はサービスの受益者で
ある住民への配慮が十分に行われていることなど、厚生労働行政施策の円滑な実施に
支障が生じるものではないことをあらかじめ確認するとともに、地域住民の理解を得
るよう、十分に配慮願いたい。
2
平成20年3月31日において既に承認申請を受理しているが、本日において承認
を行っていないものについても、この承認基準に基づき対応することとする。