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介護保険最新情報Vol.1417 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001556632.pdf
出典情報 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(9/4付 通知)《厚生労働省》
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(3)経過年数が10年以上の老人福祉施設等の補助施設等の転用について、地方
公共団体以外の者が行う場合(厚生労働省承認基準別表に掲げる事業及び社会
福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の4に規定する重層的支援体制
整備事業への転用に限る。)
(4)社会福祉法人が行う補助財産取得後の抵当権の設定であって、厚生労働省承
認基準第3の3(2)の要件を満たし、かつ、以下のいずれかの要件を満たす
もの。
① 独立行政法人福祉医療機構に対して補助財産を担保に供する場合
② 独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関
に対して補助財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(5)以下の補助施設等の転用のいずれかに該当する場合
① 老人福祉施設等の補助施設等の一部を施設内保育施設及び緊急ショートス
テイに転用する場合
② 夜間対応型訪問介護事業所を定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に
転用する場合
③ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を夜間対応型訪問介護事業所に
転用する場合
④ 小規模多機能型居宅介護事業所を看護小規模多機能型居宅介護事業所に転
用する場合
⑤ 看護小規模多機能型居宅介護事業所を小規模多機能型居宅介護事業所に転
用する場合
⑥ 訪問看護ステーションを定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は看
護小規模多機能型居宅介護事業所に転用する場合
⑦ 夜間対応型訪問介護事業の実施のために必要な設備等を定期巡回・随時対
応型訪問介護看護事業の実施のために必要な設備等に転用する場合
⑧ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の実施のために必要な設備等を夜
間対応型訪問介護事業の実施のために必要な設備等に転用する場合
⑨ 地域密着型特別養護老人ホームに併設する短期入所生活介護事業所を地域
密着型特別養護老人ホームに転用する場合(緊急ショートステイを転用する
場合を除く。)
(6)経過年数が10年未満の老人福祉施設等の補助施設等であって、当初の補助
事業を継続しつつ、介護保険法(平成9年法律第123号)第72条の2、第
78条の2の2、第115条の2の2若しくは第115条の12の2又は障害
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第
123号)第41条の2又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21
条の5の17に基づく指定を受けて当該指定事業を行う場合の一部の転用
(7)地方公共団体が行う経過年数が10年未満の老人福祉施設等の補助施設等の
以下に掲げる転用の場合
① 一部の転用(※2)であって、次の条件をいずれも満たす場合