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介護保険最新情報Vol.1417 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001556632.pdf |
出典情報 | 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(9/4付 通知)《厚生労働省》 |
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②
残存年数納付金額とする場合
地方公共団体が行う上記①以外の有償譲渡又は有償貸付に係る財産処分納付
金額は、残存年数納付金額とする。
(2) 地方公共団体以外の者の場合
①
譲渡額等を基礎として算定する場合
ア
財産処分納付金額
地方公共団体以外の者が行う次に掲げる有償譲渡又は有償貸付に係る財産
処分納付金額は、譲渡額又は貸付額(評価額(不動産鑑定額又は残存簿価
(減価償却後の額)をいう。以下同じ。)に比して著しく低価である場合に
は、評価額。)に、総事業費に対する国庫補助額の割合を乗じて得た額とす
る。
(ア)
当該事業に係る社会資源が当該地域において充足している場合に行う経
過年数が 10 年以上である施設等の有償譲渡又は有償貸付であって、別表
に掲げる事業を行う場合
(イ)
当該事業に係る社会資源が当該地域において充足している場合に行う経
過年数が 10 年未満である施設等の有償譲渡又は有償貸付であって、別表
に掲げる事業を行うもののうち、市町村合併、地域再生等の施策に伴い当
該財産処分を行うことが適当であると厚生労働大臣等が個別に認める場合
(合併市町村基本計画に基づくものを含む。)
(ウ) 同一事業を 10 年以上継続する場合の有償譲渡又は有償貸付
イ
上限額
残存年数納付金額を上限額とする。
②
残存年数納付金額とする場合
地方公共団体以外の者が行う上記①以外の有償譲渡又は有償貸付の場合の財
産処分納付金額は、残存年数納付金額とする。
2
転用、無償譲渡、無償貸付、交換又は取壊し等
国庫納付に関する条件を付された転用、無償譲渡、無償貸付、交換又は取壊し等の
場合の財産処分納付金額は、残存年数納付金額とする。
3
担保に供する処分
抵当権が実行に移された際に納付すべき財産処分納付金の額は、有償譲渡の場合と
同じ額とする(抵当権が実行に移された際に納付)。
第5 東日本大震災復興特別会計補助金等に係る財産処分への準用
この承認基準は、厚生労働省所管東日本大震災復興特別会計補助金等に係る財産処
残存年数納付金額とする場合
地方公共団体が行う上記①以外の有償譲渡又は有償貸付に係る財産処分納付
金額は、残存年数納付金額とする。
(2) 地方公共団体以外の者の場合
①
譲渡額等を基礎として算定する場合
ア
財産処分納付金額
地方公共団体以外の者が行う次に掲げる有償譲渡又は有償貸付に係る財産
処分納付金額は、譲渡額又は貸付額(評価額(不動産鑑定額又は残存簿価
(減価償却後の額)をいう。以下同じ。)に比して著しく低価である場合に
は、評価額。)に、総事業費に対する国庫補助額の割合を乗じて得た額とす
る。
(ア)
当該事業に係る社会資源が当該地域において充足している場合に行う経
過年数が 10 年以上である施設等の有償譲渡又は有償貸付であって、別表
に掲げる事業を行う場合
(イ)
当該事業に係る社会資源が当該地域において充足している場合に行う経
過年数が 10 年未満である施設等の有償譲渡又は有償貸付であって、別表
に掲げる事業を行うもののうち、市町村合併、地域再生等の施策に伴い当
該財産処分を行うことが適当であると厚生労働大臣等が個別に認める場合
(合併市町村基本計画に基づくものを含む。)
(ウ) 同一事業を 10 年以上継続する場合の有償譲渡又は有償貸付
イ
上限額
残存年数納付金額を上限額とする。
②
残存年数納付金額とする場合
地方公共団体以外の者が行う上記①以外の有償譲渡又は有償貸付の場合の財
産処分納付金額は、残存年数納付金額とする。
2
転用、無償譲渡、無償貸付、交換又は取壊し等
国庫納付に関する条件を付された転用、無償譲渡、無償貸付、交換又は取壊し等の
場合の財産処分納付金額は、残存年数納付金額とする。
3
担保に供する処分
抵当権が実行に移された際に納付すべき財産処分納付金の額は、有償譲渡の場合と
同じ額とする(抵当権が実行に移された際に納付)。
第5 東日本大震災復興特別会計補助金等に係る財産処分への準用
この承認基準は、厚生労働省所管東日本大震災復興特別会計補助金等に係る財産処