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介護保険最新情報Vol.1417 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001556632.pdf |
出典情報 | 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(9/4付 通知)《厚生労働省》 |
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(2)次に掲げる転用については、当該転用後も補助金等の交付時に求められる機
能を逸していないと解されることから、補助金等の交付の目的に反する使用と
は解されず、したがって、適正化法第22条に定める承認は不要であること。
① 地域包括支援センターを社会福祉法第106条の4第2項第1号に規定す
る事業に活用する場合
② 介護予防拠点を社会福祉法第106条の4第2項第3号に規定する事業に
活用する場合
(3)次に掲げる交付金に係る適正化法第2条第2項に規定する補助事業等は基金
を造成することであり、造成された基金を活用して整備した施設等については、
適正化法第22条は適用されず、それぞれの交付金に係る基金管理運営要領に
基づき、都道府県知事等が財産処分の承認を行うこととされているが、その承
認に当たっては、原則として本通知の内容に準じた取り扱いとすること。なお、
これにより難い場合は都道府県知事等が地域の実情に応じて判断することとし
て差し支えない。
① 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金(介護基盤緊急整備等臨時特例基金)
② 介護職員処遇改善等臨時特例交付金(介護職員処遇改善等臨時特例基金)
③ 介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金(介護基盤緊急整備等臨時特例基
金)
④ 医療介護提供体制改革推進交付金(地域医療介護総合確保基金)
⑤ 地域介護対策支援臨時特例交付金(地域医療介護総合確保基金)
能を逸していないと解されることから、補助金等の交付の目的に反する使用と
は解されず、したがって、適正化法第22条に定める承認は不要であること。
① 地域包括支援センターを社会福祉法第106条の4第2項第1号に規定す
る事業に活用する場合
② 介護予防拠点を社会福祉法第106条の4第2項第3号に規定する事業に
活用する場合
(3)次に掲げる交付金に係る適正化法第2条第2項に規定する補助事業等は基金
を造成することであり、造成された基金を活用して整備した施設等については、
適正化法第22条は適用されず、それぞれの交付金に係る基金管理運営要領に
基づき、都道府県知事等が財産処分の承認を行うこととされているが、その承
認に当たっては、原則として本通知の内容に準じた取り扱いとすること。なお、
これにより難い場合は都道府県知事等が地域の実情に応じて判断することとし
て差し支えない。
① 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金(介護基盤緊急整備等臨時特例基金)
② 介護職員処遇改善等臨時特例交付金(介護職員処遇改善等臨時特例基金)
③ 介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金(介護基盤緊急整備等臨時特例基
金)
④ 医療介護提供体制改革推進交付金(地域医療介護総合確保基金)
⑤ 地域介護対策支援臨時特例交付金(地域医療介護総合確保基金)