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介護保険最新情報Vol.1417 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001556632.pdf
出典情報 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(9/4付 通知)《厚生労働省》
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転用後の用途が別表に掲げる高齢者、障害者、児童等の福祉に関する施
設等(厚生労働省所管の補助金等の対象となる事業に係る施設等又は企業
主導型保育事業を行う施設に限る。)であること。
イ 当該地方公共団体が当該事業に係る社会資源が当該地域において充足し
ているものとの判断の下に行うものであること。
※2 一部の転用に当たるかどうかは、転用後も当初の補助対象事業等が継
続されていることで判断される。
② 介護療養型老人保健施設を介護医療院に転用する場合又は介護療養型老人
保健施設の運営のために必要な設備等を介護医療院の運営のために必要な設
備等に転用する場合
(8)令和6年度介護保険事業費補助金(福祉・介護サービス提供体制緊急整備事
業(介護分))の交付を受けて整備したサポート拠点のうち、経過年数が2年
以上の財産処分であって、次のいずれかに該当する場合(当該サポート拠点で
実施している事業に係る社会資源が当該地域において充足していることを前提
とする。)
① 災害救助費の交付を受けて整備した応急仮設住宅の撤去にあわせて建物を
取り壊す場合であること。
② 他の用途への転用について、転用後の用途が高齢者、障害者、児童等の福
祉に関する施設等や令和6年能登半島地震復旧・復興支援に必要な社会資源
であって、地方公共団体が適当であると認めるものであること。


社会福祉施設等施設整備資金貸付金及び保健衛生施設等施設整備資金貸付金に
より取得した財産の処分
社会福祉施設等施設整備資金貸付金及び保健衛生施設等施設整備資金貸付金
(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けて取得した老人福祉施設等の財産の
処分を行う場合、補助金等と同様の取扱いとする必要があることから、当該承認
基準の特例を準用するものとする。
ただし、貸付金により取得した財産の処分に係る事務については、地方厚生(支)
局長に委任されていないので留意すること。



国庫納付に関する承認の基準の特例
地方公共団体以外の者が行う経過年数が10年以上の老人福祉施設等の補助施
設等に係る財産処分であって、下記(1)に掲げる条件のいずれかに該当する場
合又は、地方公共団体以外の者が行う経過年数が10年未満の老人福祉施設等の
補助施設等の下記(2)及び(3)に掲げる転用については、厚生労働省基準第
3の2(1)に規定されていないものについても、同項に規定するものとして取
り扱うことができることとする。(いずれの場合も、当該事業に係る社会資源が
当該地域において充足していることを前提とする。)
なお、本取扱いによる場合には、厚生労働省承認基準第3の2の(3)に規定