よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


介護保険最新情報Vol.1417 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001556632.pdf
出典情報 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(9/4付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(注2)一時使用の場合
施設の業務時間外の時間帯や休日を利用し、本来の事業に支障を及ぼさない範
囲で一時的に他用途に使用する場合は、財産処分に該当せず、手続は不要である。
(注3)承認後の変更
承認を得た後、当該承認に係る処分内容と異なる処分を行う場合又は当該財産
処分の承認に付された条件を満たすことができなくなった場合には、改めて必要
な手続が必要である。
(注4)処分制限期間が 10 年未満である施設等への適用
処分制限期間が 10 年未満である施設又は設備についても、この承認基準に定
める手続を要するが、処分制限期間を経過した場合には、この承認基準に定める
手続を要しない。
(注5)適正化法の規定を準用する貸付金の貸付けにより取得した財産の処分
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に
関する特別措置法(昭和 62 年法律第 86 号。以下「社会資本整備特別措置法」と
いう。)第2条第1項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を国が無
利子で貸し付ける場合における当該無利子貸付金の貸付けにより取得された財産
の処分を行う場合には、社会資本整備特別措置法第5条第1項において準用する
適正化法の規定に基づく財産処分の承認が必要であることから、この承認基準を
適用する。


申請手続の特例(包括承認事項)
次に掲げる財産処分(以下「包括承認事項」という。)であって別紙様式2により

厚生労働大臣等への報告があったものについては、1にかかわらず、厚生労働大臣等
の承認があったものとして取り扱うものとする。ただし、この報告において、記載事
項の不備など必要な要件が具備されていない場合は、この限りではない。
なお、第2の1の別紙様式3の提出は要しない。
(1) 地方公共団体が、当該事業に係る社会資源が当該地域において充足していると
の判断の下に行う次の財産処分(有償譲渡及び有償貸付を除く。)


経過年数(補助目的のために事業を実施した年数をいう。以下同じ。)が 10
年以上である施設又は設備(以下「施設等」という。)について行う財産処分



経過年数が 10 年未満である施設等について行う財産処分であって、市町村の
合併の特例に関する法律(昭和 40 年法律第6号)第3条第1項の規定に基づく
市町村建設計画又は市町村の合併の特例等に関する法律(平成 16 年法律第 59
号)第3条第1項の規定に基づく合併市町村基本計画に基づいて行われるもの

(2) 災害若しくは火災により使用できなくなった施設等又は立地上若しくは構造上
危険な状態にある施設等の取壊し又は廃棄(以下「取壊し等」という。)