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介護保険最新情報Vol.1417 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001556632.pdf
出典情報 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(9/4付 通知)《厚生労働省》
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別添1
厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準
第1 趣旨
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和 30 年法律第 179 号。以
下「適正化法」という。)第 22 条の規定に基づく財産処分(補助金等の交付を受けて
取得し、又は効用の増加した政令で定める財産(以下「補助対象財産」という。)を補
助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取
り壊すこと等をいう。以下同じ。)の承認については、近年における急速な少子高齢化
の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応するとともに、既存ストックを
効率的に活用した地域活性化を図るため、この承認基準を定め、承認手続等の一層の弾
力化及び明確化を図ることとしたものである。
なお、補助対象財産の用途を変更する財産処分については、当該財産処分が行われる
地域において、同種の社会資源が充足していることが前提であり、補助事業等を行う地
方公共団体の判断を確認の上、その判断を尊重し、対応することとする。
第2 承認の手続


申請手続の原則
補助事業者等が財産処分を行う場合には、厚生労働大臣(適正化法第 26 条により

事務委任されている場合は地方厚生(支)局長又は都道府県労働局長。以下「厚生労
働大臣等」という。)に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申
請手続を行う。間接補助事業者等が財産処分を行う場合には、当該間接補助事業に係
る補助事業者等に対し財産処分の承認申請を行い、申請を受けた補助事業者等は、厚
生労働大臣等に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を
行う。
なお、厚生労働大臣等の承認を受けて財産処分を完了したときは、完了から1ヶ月
以内に、別紙様式3により厚生労働大臣等に財産処分が完了した旨の報告を行う。
(注1)財産処分の種類


用:補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。



渡:補助対象財産の所有者の変更。



換:補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。なお、設備の故障時
の業者による引取りは、交換ではなく廃棄に当たる。



付:補助対象財産の所有者は変更を伴わない使用者の変更。

取壊し:補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。


棄:補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。