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介護保険最新情報Vol.1417 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001556632.pdf |
出典情報 | 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(9/4付 通知)《厚生労働省》 |
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別添1
厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準
第1 趣旨
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和 30 年法律第 179 号。以
下「適正化法」という。)第 22 条の規定に基づく財産処分(補助金等の交付を受けて
取得し、又は効用の増加した政令で定める財産(以下「補助対象財産」という。)を補
助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取
り壊すこと等をいう。以下同じ。)の承認については、近年における急速な少子高齢化
の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応するとともに、既存ストックを
効率的に活用した地域活性化を図るため、この承認基準を定め、承認手続等の一層の弾
力化及び明確化を図ることとしたものである。
なお、補助対象財産の用途を変更する財産処分については、当該財産処分が行われる
地域において、同種の社会資源が充足していることが前提であり、補助事業等を行う地
方公共団体の判断を確認の上、その判断を尊重し、対応することとする。
第2 承認の手続
1
申請手続の原則
補助事業者等が財産処分を行う場合には、厚生労働大臣(適正化法第 26 条により
事務委任されている場合は地方厚生(支)局長又は都道府県労働局長。以下「厚生労
働大臣等」という。)に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申
請手続を行う。間接補助事業者等が財産処分を行う場合には、当該間接補助事業に係
る補助事業者等に対し財産処分の承認申請を行い、申請を受けた補助事業者等は、厚
生労働大臣等に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を
行う。
なお、厚生労働大臣等の承認を受けて財産処分を完了したときは、完了から1ヶ月
以内に、別紙様式3により厚生労働大臣等に財産処分が完了した旨の報告を行う。
(注1)財産処分の種類
転
用:補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。
譲
渡:補助対象財産の所有者の変更。
交
換:補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。なお、設備の故障時
の業者による引取りは、交換ではなく廃棄に当たる。
貸
付:補助対象財産の所有者は変更を伴わない使用者の変更。
取壊し:補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。
廃
棄:補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。
厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準
第1 趣旨
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和 30 年法律第 179 号。以
下「適正化法」という。)第 22 条の規定に基づく財産処分(補助金等の交付を受けて
取得し、又は効用の増加した政令で定める財産(以下「補助対象財産」という。)を補
助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取
り壊すこと等をいう。以下同じ。)の承認については、近年における急速な少子高齢化
の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応するとともに、既存ストックを
効率的に活用した地域活性化を図るため、この承認基準を定め、承認手続等の一層の弾
力化及び明確化を図ることとしたものである。
なお、補助対象財産の用途を変更する財産処分については、当該財産処分が行われる
地域において、同種の社会資源が充足していることが前提であり、補助事業等を行う地
方公共団体の判断を確認の上、その判断を尊重し、対応することとする。
第2 承認の手続
1
申請手続の原則
補助事業者等が財産処分を行う場合には、厚生労働大臣(適正化法第 26 条により
事務委任されている場合は地方厚生(支)局長又は都道府県労働局長。以下「厚生労
働大臣等」という。)に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申
請手続を行う。間接補助事業者等が財産処分を行う場合には、当該間接補助事業に係
る補助事業者等に対し財産処分の承認申請を行い、申請を受けた補助事業者等は、厚
生労働大臣等に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を
行う。
なお、厚生労働大臣等の承認を受けて財産処分を完了したときは、完了から1ヶ月
以内に、別紙様式3により厚生労働大臣等に財産処分が完了した旨の報告を行う。
(注1)財産処分の種類
転
用:補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。
譲
渡:補助対象財産の所有者の変更。
交
換:補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。なお、設備の故障時
の業者による引取りは、交換ではなく廃棄に当たる。
貸
付:補助対象財産の所有者は変更を伴わない使用者の変更。
取壊し:補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。
廃
棄:補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。