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介護保険最新情報Vol.1417 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001556632.pdf |
出典情報 | 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(9/4付 通知)《厚生労働省》 |
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するもの
ア
転用、無償譲渡又は無償貸付の後に別表に掲げる事業に使用する場合
イ
交換により得た施設等において別表に掲げる事業を行う場合
ウ
別表に掲げる事業に使用する施設等を整備するために、取壊し等を行うこ
とが必要な場合(建て替えの場合等)
エ
③
国又は地方公共団体への無償譲渡又は無償貸付
経過年数が 10 年未満である施設等に係る財産処分であって、上記②アからエ
までに該当するもののうち、市町村合併、地域再生等の施策に伴うものであっ
て、厚生労働大臣等が適当であると個別に認めるもの(市町村建設計画又は合
併市町村基本計画に基づくものを含む。)
④
同一事業を 10 年以上継続する場合の無償譲渡又は無償貸付
⑤
次に該当する取壊し等
ア
道路の拡張整備等の設置者の責に帰さない事情等によるやむを得ない取壊
し等(相当の補償を得ているものの、代替施設を整備しない場合を除く。)
イ
老朽化により代替施設を整備する場合の取壊し等
(2) 国庫納付に関する条件を付して承認する場合
上記以外の転用、譲渡、貸付、交換及び取壊し等については、国庫納付に関す
る条件を付して承認するものとする。
(3) 再処分に関する条件を付す場合
①
再処分に関する条件を付す場合
上記(1)のうち、②(10 年以上の施設等の別表事業への使用等)、③(市町村
合併等に伴う 10 年未満の施設等の別表事業への使用等)及び④(同一事業を 10
年以上継続する場合の無償譲渡又は無償貸付)の場合(取壊し等の場合及び国
又は地方公共団体への無償譲渡の場合を除く。)には、再処分に関する条件
(当初の財産処分の承認後 10 年(残りの処分制限期間が 10 年未満である場合
には、当該期間)を経過するまでの間は、厚生労働大臣等の承認を受けないで
当該施設等(交換の場合には、交換により得た施設等)の処分を行ってはなら
ない旨の条件をいう。以下同じ。)を付すものとする。
②
再処分に関する条件を付された者の財産処分
再処分に関する条件を付された者が行う財産処分の承認については、この承
認基準に基づき取り扱う。
この場合、補助目的のために使用した期間と財産処分後に使用した期間とを
通算した期間を経過年数とみなす。
なお、譲渡により所有者に変更があった場合の申請手続については、財産処
分後の所有者を、財産処分前の所有者とみなして取り扱う。
ア
転用、無償譲渡又は無償貸付の後に別表に掲げる事業に使用する場合
イ
交換により得た施設等において別表に掲げる事業を行う場合
ウ
別表に掲げる事業に使用する施設等を整備するために、取壊し等を行うこ
とが必要な場合(建て替えの場合等)
エ
③
国又は地方公共団体への無償譲渡又は無償貸付
経過年数が 10 年未満である施設等に係る財産処分であって、上記②アからエ
までに該当するもののうち、市町村合併、地域再生等の施策に伴うものであっ
て、厚生労働大臣等が適当であると個別に認めるもの(市町村建設計画又は合
併市町村基本計画に基づくものを含む。)
④
同一事業を 10 年以上継続する場合の無償譲渡又は無償貸付
⑤
次に該当する取壊し等
ア
道路の拡張整備等の設置者の責に帰さない事情等によるやむを得ない取壊
し等(相当の補償を得ているものの、代替施設を整備しない場合を除く。)
イ
老朽化により代替施設を整備する場合の取壊し等
(2) 国庫納付に関する条件を付して承認する場合
上記以外の転用、譲渡、貸付、交換及び取壊し等については、国庫納付に関す
る条件を付して承認するものとする。
(3) 再処分に関する条件を付す場合
①
再処分に関する条件を付す場合
上記(1)のうち、②(10 年以上の施設等の別表事業への使用等)、③(市町村
合併等に伴う 10 年未満の施設等の別表事業への使用等)及び④(同一事業を 10
年以上継続する場合の無償譲渡又は無償貸付)の場合(取壊し等の場合及び国
又は地方公共団体への無償譲渡の場合を除く。)には、再処分に関する条件
(当初の財産処分の承認後 10 年(残りの処分制限期間が 10 年未満である場合
には、当該期間)を経過するまでの間は、厚生労働大臣等の承認を受けないで
当該施設等(交換の場合には、交換により得た施設等)の処分を行ってはなら
ない旨の条件をいう。以下同じ。)を付すものとする。
②
再処分に関する条件を付された者の財産処分
再処分に関する条件を付された者が行う財産処分の承認については、この承
認基準に基づき取り扱う。
この場合、補助目的のために使用した期間と財産処分後に使用した期間とを
通算した期間を経過年数とみなす。
なお、譲渡により所有者に変更があった場合の申請手続については、財産処
分後の所有者を、財産処分前の所有者とみなして取り扱う。