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介護保険最新情報Vol.1417 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001556632.pdf
出典情報 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(9/4付 通知)《厚生労働省》
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(注1)財産処分に係る承認手続の特例が規定されている法律に基づくみなし承認の
場合
地域再生法(平成 17 年法律第 24 号)等の財産の処分の制限に係る承認の手続
の特例規定により厚生労働大臣等の承認を受けたものとみなされた財産処分につ
いては、この承認基準に定める手続を要しない。
(注2)補助財産取得時の抵当権設定
補助財産取得時の抵当権設定については、当該補助金の交付申請書に設けられ
た申請欄に記載することにより申請し、交付決定と同時に承認することとする。
第3 国庫納付に関する承認の基準


地方公共団体が行う財産処分

(1) 国庫納付に関する条件を付さずに承認する場合
地方公共団体が行う次の財産処分については、国庫納付に関する条件(財産処
分に係る納付金(以下「財産処分納付金」という。)を国庫に納付する旨の条件
をいう。以下同じ。)を付さずに承認するものとする。


包括承認事項



経過年数が 10 年未満である施設等に係る財産処分であって、次に掲げるもの


市町村合併、地域再生等の施策に伴い、当該地方公共団体が当該事業に係

る社会資源が当該地域において充足しているとの判断の下に行う財産処分で
あって、厚生労働大臣等が適当であると個別に認めるもの(有償譲渡及び有
償貸付を除く。)


同一事業を 10 年以上継続する場合の無償譲渡又は無償貸付



道路の拡張整備等の設置者の責に帰さない事情等によるやむを得ない取壊

し等(相当の補償を得ているものの、代替施設を整備しない場合を除く。)


老朽化により代替施設を整備する場合の取壊し等

(2) 国庫納付に関する条件を付して承認する場合
上記以外の転用、譲渡、貸付、交換及び取壊し等については、国庫納付に関す
る条件を付して承認するものとする。


地方公共団体以外の者が行う財産処分

(1) 国庫納付に関する条件を付さずに承認する場合
地方公共団体以外の者が行う次の財産処分については、国庫納付に関する条件
を付さずに承認するものとする。(②及び③については、当該事業に係る社会資
源が当該地域において充足していることを前提とする。)


包括承認事項(災害等による取壊し等の場合)



経過年数が 10 年以上である施設等に係る財産処分であって、次の場合に該当