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介護保険最新情報Vol.1417 (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001556632.pdf |
| 出典情報 | 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(9/4付 通知)《厚生労働省》 |
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別添2
老健局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例
老健局所管一般会計補助金等に係る「補助金等に係る予算の執行の適正化に関す
る法律」(昭和30年法律第179号)第22条の規定に基づく財産処分について
は、原則として「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」(平
成20年4月17日会発第0417001号。以下「厚生労働省承認基準」という。)
に基づくこととするが、以下については、この承認基準の特例によることとする。
1
財産処分を必要としない一時使用の範囲に関する特例
老人福祉施設等の補助施設等(※)であって、「多様な社会参加への支援に向
けた地域資源の活用について」(令和3年3月31日子発0331第9号、社援
発0331第15号、障発0331第11号、老発0331第4号厚生労働省子
ども家庭局長、社会・援護局長、社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長連名
通知)に基づき、施設の業務時間内の時間帯において、本来の事業に支障を及ぼ
さない範囲で一時的に他用途に使用する場合は、施設の業務時間外の時間帯や休
日における一時使用と同様に、財産処分に該当せず、手続を不要とするものとす
る。
なお、この場合の一時使用とは、本来の事業目的として使用している施設につ
いて、本来の事業目的に支障を及ぼさない範囲で他の用途に使用する場合のこと
をいうものであり、本来の事業目的として使用しなくなった施設を他の用途に使
用する場合や、他の用途に使用することによって本来の事業目的に支障をきたす
場合には、財産処分の手続を必要とするものであること。
※1 補助施設等
社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)
金、保健衛生施設等施設整備費及び保健衛生施設等設備整備費国庫補助金並び
に地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進
交付金により取得した施設等
2
申請手続の特例(包括承認事項)
以下に掲げる財産処分については、厚生労働省承認基準第2の2に規定する包
括承認事項として取り扱うものとする。
(1)地方公共団体が行う経過年数が10年未満の老人福祉施設等の補助施設等の
財産処分(無償譲渡及び無償貸付に限る。)であって、譲渡又は貸付先が他の
地方公共団体又は社会福祉法人で同一事業を継続するもの。
(2)社会福祉法人が行う老人福祉施設等の補助施設等の財産処分(無償譲渡及び
無償貸付に限る。)であって、譲渡又は貸付先が他の社会福祉法人又は地方公
共団体で同一事業を継続するもの。
老健局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例
老健局所管一般会計補助金等に係る「補助金等に係る予算の執行の適正化に関す
る法律」(昭和30年法律第179号)第22条の規定に基づく財産処分について
は、原則として「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」(平
成20年4月17日会発第0417001号。以下「厚生労働省承認基準」という。)
に基づくこととするが、以下については、この承認基準の特例によることとする。
1
財産処分を必要としない一時使用の範囲に関する特例
老人福祉施設等の補助施設等(※)であって、「多様な社会参加への支援に向
けた地域資源の活用について」(令和3年3月31日子発0331第9号、社援
発0331第15号、障発0331第11号、老発0331第4号厚生労働省子
ども家庭局長、社会・援護局長、社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長連名
通知)に基づき、施設の業務時間内の時間帯において、本来の事業に支障を及ぼ
さない範囲で一時的に他用途に使用する場合は、施設の業務時間外の時間帯や休
日における一時使用と同様に、財産処分に該当せず、手続を不要とするものとす
る。
なお、この場合の一時使用とは、本来の事業目的として使用している施設につ
いて、本来の事業目的に支障を及ぼさない範囲で他の用途に使用する場合のこと
をいうものであり、本来の事業目的として使用しなくなった施設を他の用途に使
用する場合や、他の用途に使用することによって本来の事業目的に支障をきたす
場合には、財産処分の手続を必要とするものであること。
※1 補助施設等
社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)
金、保健衛生施設等施設整備費及び保健衛生施設等設備整備費国庫補助金並び
に地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進
交付金により取得した施設等
2
申請手続の特例(包括承認事項)
以下に掲げる財産処分については、厚生労働省承認基準第2の2に規定する包
括承認事項として取り扱うものとする。
(1)地方公共団体が行う経過年数が10年未満の老人福祉施設等の補助施設等の
財産処分(無償譲渡及び無償貸付に限る。)であって、譲渡又は貸付先が他の
地方公共団体又は社会福祉法人で同一事業を継続するもの。
(2)社会福祉法人が行う老人福祉施設等の補助施設等の財産処分(無償譲渡及び
無償貸付に限る。)であって、譲渡又は貸付先が他の社会福祉法人又は地方公
共団体で同一事業を継続するもの。