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介護保険最新情報Vol.1417 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001556632.pdf
出典情報 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(9/4付 通知)《厚生労働省》
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(記入要領)

*1 「○○施設等施設整備費国庫補助金」や「国庫補助」等の表記は、補助金等の名称(負担金、
交付金、委託費等)にあわせること。
*2 間接補助事業に係る財産処分の場合は、「第7条第3項の規定により付した条件に基づき、」
と記載すること。



処分の種類

いずれか該当するものを○で囲むこと。

2 処分の概要
(1)「⑤施設(設備)種別」には、国庫補助金交付額確定時の補助対象施設(設備)名又は補助事
業に係る施設(設備)名(例:医療施設近代化施設)を記載すること。
(2)「⑥建物構造」欄には、鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート、ブロック造、鉄骨造、れ
んが造、石造等建物構造について記入すること。
(3)「⑯処分の内容」欄には、次の例のように、財産処分の内容を簡潔に記載すること。
例:○○施設を□□施設(定員○名)に転用。
○○施設の一部を転用し、○○施設(定員○名)と□□施設(定員○名)に変更。
○○施設の余裕部分(○○室)を□□事業を行う場所に転用。
社会福祉法人○○に譲渡し、同一事業・定員で継続。
○○設備が故障し修理不能となったため廃棄し、代替設備を自己財源で購入。


経緯及び処分の理由
財産処分をするに至った経緯と理由を記載すること。
なお、地方公共団体が補助事業者等であって財産処分に伴い用途を変更する場合には、処分対象
財産に係る更なる需要増が見込めないことなど、地域における関係施策の推進に支障がない旨を確
認し、その旨記載すること。



財産処分承認基準通知の第2の2の該当項目
承認を求める財産処分が該当する承認基準中の該当項目の番号を○で囲むこと。



添付書類
(1)対象施設の全部を譲渡又は貸付する場合には、対象施設の図面や写真は添付しなくても構わな
い。
(2)間接補助事業については、施設設置者(間接補助事業者)からの財産処分報告書の写しを添付
すること。
(3)補助施設建設工事完了の検査済証、備品納品書、補助施設の事業廃止を証明する資料など、経
過期間の確認ができる資料の写しを必ず添付すること。
(4)その他参考となる資料については、適宜当該財産処分の内容や理由を補足する資料を添付する
こと。