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介護保険最新情報Vol.1417 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001556632.pdf |
出典情報 | 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(9/4付 通知)《厚生労働省》 |
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3
担保に供する処分(抵当権の設定)
次に掲げる担保に供する処分については、抵当権が実行に移される際に財産処分納
付金を国庫に納付させることを条件として承認するものとする。
(1) 補助財産を取得する際に、当該補助財産を取得するために行われるもの
(2) 補助事業者等の資金繰りのため、抵当権の設定を認めなければ事業の継続がで
きないと認められるもので、返済の見込みがあるもの
(注1)第3の1(1)②イ及び2(1)④において施設等の一部を他の目的に使用する場
合は、当該部分の転用に当たるため、転用の手続を要する。
(注2)土地の財産処分の取扱いについては、原則として、当該土地に整備された施
設の財産処分の取扱いと同様とする。
第4 財産処分納付金の額
1
有償譲渡又は有償貸付
(1) 地方公共団体の場合
①
譲渡額等を基礎として算定する場合
ア
財産処分納付金額
地方公共団体が行う次に掲げる有償譲渡又は有償貸付に係る財産処分納付
金額は、譲渡額又は貸付額(貸付期間にわたる貸付額の合計の予定額。以下
同じ。)に、総事業費(補助基準額を超える設置者負担分を含む。以下同
じ。)に対する国庫補助額の割合を乗じて得た額とする。
(ア)
当該事業に係る社会資源が当該地域において充足しているとの地方公共
団体の判断の下に行う経過年数が 10 年以上である施設等の有償譲渡又は
有償貸付
(イ)
当該事業に係る社会資源が当該地域において充足しているとの地方公共
団体の判断の下に行う経過年数が 10 年未満である施設等の有償譲渡又は
有償貸付であって、市町村合併、地域再生等の施策に伴い当該財産処分を
行うことが適当であると厚生労働大臣等が個別に認める場合(合併市町村
基本計画に基づくものを含む。)
(ウ) 同一事業を 10 年以上継続する場合の有償譲渡又は有償貸付
イ
上限額
残存年数納付金額(施設等にあっては、処分する施設等に係る国庫補助額
に、処分制限期間に対する残存年数(処分制限期間から経過年数を差し引い
た年数をいう。以下同じ。)又は貸付年数(処分制限期間内の期間に限る。
以下同じ。)の割合を乗じて得た額を、土地等にあっては、国庫補助額をい
う。以下同じ。)を上限額とする。
担保に供する処分(抵当権の設定)
次に掲げる担保に供する処分については、抵当権が実行に移される際に財産処分納
付金を国庫に納付させることを条件として承認するものとする。
(1) 補助財産を取得する際に、当該補助財産を取得するために行われるもの
(2) 補助事業者等の資金繰りのため、抵当権の設定を認めなければ事業の継続がで
きないと認められるもので、返済の見込みがあるもの
(注1)第3の1(1)②イ及び2(1)④において施設等の一部を他の目的に使用する場
合は、当該部分の転用に当たるため、転用の手続を要する。
(注2)土地の財産処分の取扱いについては、原則として、当該土地に整備された施
設の財産処分の取扱いと同様とする。
第4 財産処分納付金の額
1
有償譲渡又は有償貸付
(1) 地方公共団体の場合
①
譲渡額等を基礎として算定する場合
ア
財産処分納付金額
地方公共団体が行う次に掲げる有償譲渡又は有償貸付に係る財産処分納付
金額は、譲渡額又は貸付額(貸付期間にわたる貸付額の合計の予定額。以下
同じ。)に、総事業費(補助基準額を超える設置者負担分を含む。以下同
じ。)に対する国庫補助額の割合を乗じて得た額とする。
(ア)
当該事業に係る社会資源が当該地域において充足しているとの地方公共
団体の判断の下に行う経過年数が 10 年以上である施設等の有償譲渡又は
有償貸付
(イ)
当該事業に係る社会資源が当該地域において充足しているとの地方公共
団体の判断の下に行う経過年数が 10 年未満である施設等の有償譲渡又は
有償貸付であって、市町村合併、地域再生等の施策に伴い当該財産処分を
行うことが適当であると厚生労働大臣等が個別に認める場合(合併市町村
基本計画に基づくものを含む。)
(ウ) 同一事業を 10 年以上継続する場合の有償譲渡又は有償貸付
イ
上限額
残存年数納付金額(施設等にあっては、処分する施設等に係る国庫補助額
に、処分制限期間に対する残存年数(処分制限期間から経過年数を差し引い
た年数をいう。以下同じ。)又は貸付年数(処分制限期間内の期間に限る。
以下同じ。)の割合を乗じて得た額を、土地等にあっては、国庫補助額をい
う。以下同じ。)を上限額とする。