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介護保険最新情報Vol.1417 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001556632.pdf
出典情報 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(9/4付 通知)《厚生労働省》
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金)及び地域介護対策支援臨時特例交付金(地域医療介護総合確保
基金)により取得した施設等
2~4 (略)

2~4 (略)

5 留意事項
(新設)
(1)次に掲げる転用については、設置及び開設に係る根拠法は同一で
あり、当該転用時には、関係法令に基づき地方公共団体において策
定する計画等を踏まえた必要な判断がなされることから、補助金等
の交付の目的に反する使用とは解されず、したがって、適正化法第
22条に定める承認は不要であること。
① 入所定員29人以下の特別養護老人ホームと入所定員30人以上
の特別養護老人ホームとの間での転用
② 入所定員29人以下の介護老人保健施設と入所定員30人以上の
介護老人保健施設との間の転用
③ 入所定員29人以下の介護医療院と入所定員30人以上の介護医
療院との間の転用
④ 入所定員29人以下の養護老人ホームと入所定員30人以上の
養護老人ホームとの間の転用
⑤ 入所定員29人以下のケアハウス(特定施設入居者生活介護又
は地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限
る。
)と入所定員30人以上のケアハウス(特定施設入居者生活介
護の指定を受けるものに限る。
)との間の転用
⑥ 定員29人以下の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護又
は地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限
る。
)と入所定員30人以上の有料老人ホーム(特定施設入居者生
活介護の指定を受けるものに限る。
)との間の転用
(2)次に掲げる転用については、当該転用後も補助金等の交付時に求
められる機能を逸していないと解されることから、補助金等の交付
の目的に反する使用とは解されず、したがって、適正化法第22条
に定める承認は不要であること。
① 地域包括支援センターを社会福祉法第106条の4第2項第1
号に規定する事業に活用する場合
② 介護予防拠点を社会福祉法第106条の4第2項第3号に規定
する事業に活用する場合
(3)次に掲げる交付金に係る適正化法第2条第2項に規定する補助事
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