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介護保険最新情報Vol.1417 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001556632.pdf |
出典情報 | 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(9/4付 通知)《厚生労働省》 |
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する再処分に関する条件が付されるものとする。
(1)地方公共団体以外の者が行う経過年数が10年以上の施設等の財産処分
ア 転 用、 無償譲渡 又は無償貸付の後に、重層的支援体制整備事業に使用する
場合
イ 交換により得た施設等において、重層的支援体制整備事業を行う場合
ウ 重 層的 支援体制 整備事業に使用する施設等を整備するために、取壊し等を
行うことが必要な場合(建て替えの場合等)
(2)地方公共団体以外の者が行う経過年数が10年未満の施設等の一部転用※3
転用後の用途が別表に掲げる高齢者、障害者、児童等の福祉に関する施設等(厚
生労働省所管の補助金等の対象となる事業に係る施設等又は企業主導型保育事
業を行う施設に限る。)であること。
※3 一部の転用に当たるかどうかは、転用後も当初の補助対象事業等が継続
されていることで判断される。
(3)介護療養型老人保健施設を介護医療院に転用する場合又は介護療養型老人保
健施設の運営のために必要な設備等を介護医療院の運営のために必要な設備等
に転用する場合
5 留意事項
(1)次に掲げる転用については、設置及び開設に係る根拠法は同一であり、当該
転用時には、関係法令に基づき地方公共団体において策定する計画等を踏まえ
た必要な判断がなされることから、補助金等の交付の目的に反する使用とは解
されず、したがって、適正化法第22条に定める承認は不要であること。
① 入所定員29人以下の特別養護老人ホームと入所定員30人以上の特別養
護老人ホームとの間での転用
② 入所定員29人以下の介護老人保健施設と入所定員30人以上の介護老人
保健施設との間の転用
③ 入所定員29人以下の介護医療院と入所定員30人以上の介護医療院との
間の転用
④ 入所定員29人以下の養護老人ホームと入所定員30人以上の養護老人
ホームとの間の転用
⑤ 入所定員29人以下のケアハウス(特定施設入居者生活介護又は地域密着
型特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)と入所定員30人
以上のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)
との間の転用
⑥ 定員29人以下の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護又は地域密着
型特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)と入所定員30人
以上の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限
る。)との間の転用
(1)地方公共団体以外の者が行う経過年数が10年以上の施設等の財産処分
ア 転 用、 無償譲渡 又は無償貸付の後に、重層的支援体制整備事業に使用する
場合
イ 交換により得た施設等において、重層的支援体制整備事業を行う場合
ウ 重 層的 支援体制 整備事業に使用する施設等を整備するために、取壊し等を
行うことが必要な場合(建て替えの場合等)
(2)地方公共団体以外の者が行う経過年数が10年未満の施設等の一部転用※3
転用後の用途が別表に掲げる高齢者、障害者、児童等の福祉に関する施設等(厚
生労働省所管の補助金等の対象となる事業に係る施設等又は企業主導型保育事
業を行う施設に限る。)であること。
※3 一部の転用に当たるかどうかは、転用後も当初の補助対象事業等が継続
されていることで判断される。
(3)介護療養型老人保健施設を介護医療院に転用する場合又は介護療養型老人保
健施設の運営のために必要な設備等を介護医療院の運営のために必要な設備等
に転用する場合
5 留意事項
(1)次に掲げる転用については、設置及び開設に係る根拠法は同一であり、当該
転用時には、関係法令に基づき地方公共団体において策定する計画等を踏まえ
た必要な判断がなされることから、補助金等の交付の目的に反する使用とは解
されず、したがって、適正化法第22条に定める承認は不要であること。
① 入所定員29人以下の特別養護老人ホームと入所定員30人以上の特別養
護老人ホームとの間での転用
② 入所定員29人以下の介護老人保健施設と入所定員30人以上の介護老人
保健施設との間の転用
③ 入所定員29人以下の介護医療院と入所定員30人以上の介護医療院との
間の転用
④ 入所定員29人以下の養護老人ホームと入所定員30人以上の養護老人
ホームとの間の転用
⑤ 入所定員29人以下のケアハウス(特定施設入居者生活介護又は地域密着
型特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)と入所定員30人
以上のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)
との間の転用
⑥ 定員29人以下の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護又は地域密着
型特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)と入所定員30人
以上の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限
る。)との間の転用