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「ヒトES細胞の樹立に関する指針」条文比較表[211KB] (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60645.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第109回 8/6)《厚生労働省》 |
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ヒトES細胞の樹立に関する指針
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)
4 樹立機関の長は、少なくとも毎年一回、主務大臣にヒトES細胞
の樹立の状況を報告するものとする。
5 樹立機関は、ヒトES細胞の樹立に関する資料の提出、調査の受
入れその他主務大臣が必要と認める措置に協力するものとする。
改正後(案)
4
樹立機関の長は、少なくとも毎年一回、主務大臣にヒトES細胞
の樹立の状況を報告するものとする。
5 樹立機関は、ヒトES細胞の樹立に関する資料の提出、調査の受
入れその他主務大臣が必要と認める措置に協力するものとする。
(樹立計画の終了)
(樹立計画の終了)
第十五条 樹立責任者は、樹立計画を終了したときは、速やかに、樹 第十五条 樹立責任者は、樹立計画を終了したときは、速やかに、樹
立の結果を記載した報告書を作成し、樹立機関の長に提出するもの
立の結果を記載した報告書を作成し、樹立機関の長に提出するもの
とする。
とする。
2 樹立機関の長は、前項の報告書の提出を受けたときは、速やかに、 2 樹立機関の長は、前項の報告書の提出を受けたときは、速やかに、
その写しを樹立機関の倫理審査委員会及び主務大臣に提出するもの
その写しを樹立機関の倫理審査委員会及び主務大臣に提出するもの
とする。
とする。
3 樹立機関は、樹立計画が終了した場合には、その保有するヒトE 3 樹立機関は、樹立計画が終了した場合には、その保有するヒトE
S細胞を分配機関に譲渡する等により、ヒトES細胞の適切な取扱
S細胞を分配機関に譲渡する等により、ヒトES細胞の適切な取扱
いを図るものとする。
いを図るものとする。
第五章 ヒト受精胚の提供
(提供医療機関の基準等)
第十六条 提供医療機関は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 ヒト受精胚の取扱いに関して十分な実績及び能力を有するこ
と。
二 倫理審査委員会が設置されていること。
三 ヒト受精胚を提供する者の個人情報の保護のための十分な措置
が講じられていること。
四 ヒト受精胚を滅失させることについての意思の確認の方法その
他ヒト受精胚の取扱いに関する手続が明確に定められているこ
と。
2 提供医療機関によるヒト受精胚の樹立機関への提供は、ヒトES
細胞の樹立に必要不可欠な数に限るものとする。
第五章 ヒト受精胚の提供
(提供医療機関の基準等)
第十六条 提供医療機関は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 ヒト受精胚の取扱いに関して十分な実績及び能力を有するこ
と。
二 倫理審査委員会が設置されていること。
三 ヒト受精胚を提供する者の個人情報の保護のための十分な措置
が講じられていること。
四 ヒト受精胚を滅失させることについての意思の確認の方法その
他ヒト受精胚の取扱いに関する手続が明確に定められているこ
と。
2 提供医療機関によるヒト受精胚の樹立機関への提供は、ヒトES
細胞の樹立に必要不可欠な数に限るものとする。
(提供医療機関の倫理審査委員会)
第十七条 第八条(第一項第二号を除く。)の規定は、提供医療機関
の倫理審査委員会について準用する。この場合において、同条中「樹
立機関」とあるのは、「提供医療機関」と読み替えるものとする。
(提供医療機関の倫理審査委員会)
第十七条 第八条(第一項第二号を除く。)の規定は、提供医療機関
の倫理審査委員会について準用する。この場合において、同条中「樹
立機関」とあるのは、「提供医療機関」と読み替えるものとする。
(ヒト受精胚の提供に係るインフォームド・コンセントの手続)
第十八条 提供医療機関は、提供者(生殖補助医療に用いる目的で作
成されたヒト受精胚のうち、当該目的に用いる予定がないヒト受精
(ヒト受精胚の提供に係るインフォームド・コンセントの手続)
第十八条 提供医療機関は、提供者(生殖補助医療に用いる目的で作
成されたヒト受精胚のうち、当該目的に用いる予定がないヒト受精
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備 考
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)
4 樹立機関の長は、少なくとも毎年一回、主務大臣にヒトES細胞
の樹立の状況を報告するものとする。
5 樹立機関は、ヒトES細胞の樹立に関する資料の提出、調査の受
入れその他主務大臣が必要と認める措置に協力するものとする。
改正後(案)
4
樹立機関の長は、少なくとも毎年一回、主務大臣にヒトES細胞
の樹立の状況を報告するものとする。
5 樹立機関は、ヒトES細胞の樹立に関する資料の提出、調査の受
入れその他主務大臣が必要と認める措置に協力するものとする。
(樹立計画の終了)
(樹立計画の終了)
第十五条 樹立責任者は、樹立計画を終了したときは、速やかに、樹 第十五条 樹立責任者は、樹立計画を終了したときは、速やかに、樹
立の結果を記載した報告書を作成し、樹立機関の長に提出するもの
立の結果を記載した報告書を作成し、樹立機関の長に提出するもの
とする。
とする。
2 樹立機関の長は、前項の報告書の提出を受けたときは、速やかに、 2 樹立機関の長は、前項の報告書の提出を受けたときは、速やかに、
その写しを樹立機関の倫理審査委員会及び主務大臣に提出するもの
その写しを樹立機関の倫理審査委員会及び主務大臣に提出するもの
とする。
とする。
3 樹立機関は、樹立計画が終了した場合には、その保有するヒトE 3 樹立機関は、樹立計画が終了した場合には、その保有するヒトE
S細胞を分配機関に譲渡する等により、ヒトES細胞の適切な取扱
S細胞を分配機関に譲渡する等により、ヒトES細胞の適切な取扱
いを図るものとする。
いを図るものとする。
第五章 ヒト受精胚の提供
(提供医療機関の基準等)
第十六条 提供医療機関は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 ヒト受精胚の取扱いに関して十分な実績及び能力を有するこ
と。
二 倫理審査委員会が設置されていること。
三 ヒト受精胚を提供する者の個人情報の保護のための十分な措置
が講じられていること。
四 ヒト受精胚を滅失させることについての意思の確認の方法その
他ヒト受精胚の取扱いに関する手続が明確に定められているこ
と。
2 提供医療機関によるヒト受精胚の樹立機関への提供は、ヒトES
細胞の樹立に必要不可欠な数に限るものとする。
第五章 ヒト受精胚の提供
(提供医療機関の基準等)
第十六条 提供医療機関は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 ヒト受精胚の取扱いに関して十分な実績及び能力を有するこ
と。
二 倫理審査委員会が設置されていること。
三 ヒト受精胚を提供する者の個人情報の保護のための十分な措置
が講じられていること。
四 ヒト受精胚を滅失させることについての意思の確認の方法その
他ヒト受精胚の取扱いに関する手続が明確に定められているこ
と。
2 提供医療機関によるヒト受精胚の樹立機関への提供は、ヒトES
細胞の樹立に必要不可欠な数に限るものとする。
(提供医療機関の倫理審査委員会)
第十七条 第八条(第一項第二号を除く。)の規定は、提供医療機関
の倫理審査委員会について準用する。この場合において、同条中「樹
立機関」とあるのは、「提供医療機関」と読み替えるものとする。
(提供医療機関の倫理審査委員会)
第十七条 第八条(第一項第二号を除く。)の規定は、提供医療機関
の倫理審査委員会について準用する。この場合において、同条中「樹
立機関」とあるのは、「提供医療機関」と読み替えるものとする。
(ヒト受精胚の提供に係るインフォームド・コンセントの手続)
第十八条 提供医療機関は、提供者(生殖補助医療に用いる目的で作
成されたヒト受精胚のうち、当該目的に用いる予定がないヒト受精
(ヒト受精胚の提供に係るインフォームド・コンセントの手続)
第十八条 提供医療機関は、提供者(生殖補助医療に用いる目的で作
成されたヒト受精胚のうち、当該目的に用いる予定がないヒト受精
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備 考