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「ヒトES細胞の樹立に関する指針」条文比較表[211KB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60645.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第109回 8/6)《厚生労働省》
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ヒトES細胞の樹立に関する指針
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)

改正後(案)

2 未受精卵等の提供者が未受精卵等提供医療機関において医療を受
けている場合には、未受精卵等提供医療機関は、説明担当医師(未
受精卵等の提供者に対し、当該提供の方法及び提供後の取扱いに関
する説明を行う者であって、産科及び婦人科の診療に優れた識見を
有する医師をいう。)及びコーディネータ(未受精卵等の提供者に
対し、当該提供に関する情報提供、相談及び関係者間の調整を行う
者であって、未受精卵等の提供者と利害関係がなく、人クローン胚
使用樹立並びに産科及び婦人科の診療に優れた識見を有する者をい
う。)を配置するものとする。



(未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会)
第二十七条 未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会は、この指針
に即して、樹立計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性について総合
的に審査を行い、その適否、留意事項、改善事項等に関して未受精
卵等提供医療機関の長に対し意見を提出する業務を行うものとす
る。
2 未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会は、前項の審査の記録
を作成し、これを保管するものとする。
3 未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会は、次に掲げる要件を
満たすものとする。
一 樹立計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性を総合的に審査でき
るよう、次に掲げる要件の全てを満たしていること。なお、イか
らハまでに掲げる者については、それぞれ他を同時に兼ねること
はできない。会議の成立についても同様の要件とする。
イ 生物学・医学の専門家等、自然科学の有識者が含まれている
こと。
ロ 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者が含ま
れていること。
ハ 一般の立場に立って意見を述べられる者が含まれているこ
と。
ニ 当該未受精卵等提供医療機関が属する法人に所属する者以外
の者が二名以上含まれていること。
ホ 五名以上で構成され、男性及び女性がそれぞれ二名以上含ま
れていること。
ヘ 当該樹立計画を実施する研究者等又は樹立責任者との間に利
害関係を有する者が審査に参画しないこと。
二 当該倫理審査委員会に関する規則が定められ、かつ、当該規則

(未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会)
第二十七条 未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会は、この指針
に即して、樹立計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性について総合
的に審査を行い、その適否、留意事項、改善事項等に関して未受精
卵等提供医療機関の長に対し意見を提出する業務を行うものとす
る。
2 未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会は、前項の審査の記録
を作成し、これを保管するものとする。
3 未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会は、次に掲げる要件を
満たすものとする。
一 樹立計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性を総合的に審査でき
るよう、次に掲げる要件の全てを満たしていること。なお、イか
らハまでに掲げる者については、それぞれ他を同時に兼ねること
はできない。会議の成立についても同様の要件とする。
イ 生物学・医学の専門家等、自然科学の有識者が含まれている
こと。
ロ 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者が含ま
れていること。
ハ 一般の立場に立って意見を述べられる者が含まれているこ
と。
ニ 当該未受精卵等提供医療機関が属する法人に所属する者以外
の者が二名以上含まれていること。
ホ 五名以上で構成され、男性及び女性がそれぞれ二名以上含ま
れていること。
ヘ 当該樹立計画を実施する樹立責任者又は研究者等との間に利
害関係を有する者が審査に参画しないこと。
二 当該倫理審査委員会に関する規則が定められ、かつ、当該規則

備 考

未受精卵等の提供者が未受精卵等提供医療機関において医療を受
けている場合には、未受精卵等提供医療機関は、説明担当医師(未
受精卵等の提供者に対し、当該提供の方法及び提供後の取扱いに関
する説明を行う者であって、産科及び婦人科の診療に優れた識見を
有する医師をいう。)及びコーディネータ(未受精卵等の提供者に
対し、当該提供に関する情報提供、相談及び関係者間の調整を行う
者であって、未受精卵等の提供者と利害関係がなく、人クローン胚
使用樹立並びに産科及び婦人科の診療に優れた識見を有する者をい
う。)を配置するものとする。

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・記載の適正化