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「ヒトES細胞の樹立に関する指針」条文比較表[211KB] (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60645.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第109回 8/6)《厚生労働省》 |
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ヒトES細胞の樹立に関する指針
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)
改正後(案)
が公開されていること。
三 第一号イに掲げる者に、再生医療に関して識見を有する者及び
未受精卵等の提供者の受ける医療に関して優れた識見を有する医
師が含まれていること。
四 委員の過半数が人クローン胚使用樹立機関に所属していない者
であること。
4 未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会の議事の内容は、当該
倫理審査委員会に関する規則により非公開とすることが定められて
いる事項を除き、公開するものとする。
が公開されていること。
第一号イに掲げる者に、再生医療に関して識見を有する者及び
未受精卵等の提供者の受ける医療に関して優れた識見を有する医
師が含まれていること。
四 委員の過半数が人クローン胚使用樹立機関に所属していない者
であること。
4 未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会の議事の内容は、当該
倫理審査委員会に関する規則により非公開とすることが定められて
いる事項を除き、公開するものとする。
備 考
三
(未受精卵等の提供に係るインフォームド・コンセントの手続)
(未受精卵等の提供に係るインフォームド・コンセントの手続)
第二十八条 未受精卵等提供医療機関は、未受精卵等の提供者その他 第二十八条 未受精卵等提供医療機関は、未受精卵等の提供者その他
提供の意思を確認すべき者(以下「未受精卵等提供者等」という。)
提供の意思を確認すべき者(以下「未受精卵等提供者等」という。)
のインフォームド・コンセントを書面により受けるものとする。
のインフォームド・コンセントを書面により受けるものとする。
(項を追加)
2 前項のインフォームド・コンセントは、次に掲げる事項に配慮し ・電磁的方法によるインフォ
た上で、書面に代えて、電磁的方法により受けることができるもの
ームド・コンセントの取得
とする。
について規定。
一 未受精卵等提供者等の本人確認を適切に行うこと。
二 未受精卵等提供者等が説明内容に関する質問をする機会を確保
し、かつ、当該質問に十分に答えること。
2 未受精卵等提供医療機関は、インフォームド・コンセントを受け 3 未受精卵等提供医療機関は、インフォームド・コンセントを受け
るに当たり、未受精卵等提供者等の心情に十分配慮するとともに、
るに当たり、未受精卵等提供者等の心情に十分配慮するとともに、
次に掲げる要件を満たすものとする。
次に掲げる要件を満たすものとする。
一 未受精卵等提供者等が置かれている立場を不当に利用しないこ
一 未受精卵等提供者等が置かれている立場を不当に利用しないこ
と。
と。
二 同意の能力を欠く者及び人クローン胚使用樹立を実施する者そ
二 同意の能力を欠く者及び人クローン胚使用樹立を実施する者そ
の他の関係者に未受精卵等の提供を依頼しないこと。
の他の関係者に未受精卵等の提供を依頼しないこと。
三 未受精卵等提供者等による未受精卵等を廃棄することについて
三 未受精卵等提供者等による未受精卵等を廃棄することについて
の意思が事前に確認されていること。
の意思が事前に確認されていること。
四 未受精卵等提供者等が提供するかどうか判断するために必要な
四 未受精卵等提供者等が提供するかどうか判断するために必要な
時間的余裕を有すること。
時間的余裕を有すること。
五 インフォームド・コンセントを受けた後少なくとも三十日間は、 五 インフォームド・コンセントを受けた後少なくとも三十日間は、
当該未受精卵等を人クローン胚使用樹立機関に移送しないこと。
当該未受精卵等を人クローン胚使用樹立機関に移送しないこと。
六 未受精卵等(凍結されたものを除く。)の提供を受ける場合に
六 未受精卵等(凍結されたものを除く。)の提供を受ける場合に
は、未受精卵等の提供者が過去に生殖補助医療を受けた経験のあ
は、未受精卵等の提供者が過去に生殖補助医療を受けた経験のあ
る者であること及び未受精卵等の提供者から事前に提供の申出が
る者であること及び未受精卵等の提供者から事前に提供の申出が
あったことを確認すること。
あったことを確認すること。
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(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)
改正後(案)
が公開されていること。
三 第一号イに掲げる者に、再生医療に関して識見を有する者及び
未受精卵等の提供者の受ける医療に関して優れた識見を有する医
師が含まれていること。
四 委員の過半数が人クローン胚使用樹立機関に所属していない者
であること。
4 未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会の議事の内容は、当該
倫理審査委員会に関する規則により非公開とすることが定められて
いる事項を除き、公開するものとする。
が公開されていること。
第一号イに掲げる者に、再生医療に関して識見を有する者及び
未受精卵等の提供者の受ける医療に関して優れた識見を有する医
師が含まれていること。
四 委員の過半数が人クローン胚使用樹立機関に所属していない者
であること。
4 未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会の議事の内容は、当該
倫理審査委員会に関する規則により非公開とすることが定められて
いる事項を除き、公開するものとする。
備 考
三
(未受精卵等の提供に係るインフォームド・コンセントの手続)
(未受精卵等の提供に係るインフォームド・コンセントの手続)
第二十八条 未受精卵等提供医療機関は、未受精卵等の提供者その他 第二十八条 未受精卵等提供医療機関は、未受精卵等の提供者その他
提供の意思を確認すべき者(以下「未受精卵等提供者等」という。)
提供の意思を確認すべき者(以下「未受精卵等提供者等」という。)
のインフォームド・コンセントを書面により受けるものとする。
のインフォームド・コンセントを書面により受けるものとする。
(項を追加)
2 前項のインフォームド・コンセントは、次に掲げる事項に配慮し ・電磁的方法によるインフォ
た上で、書面に代えて、電磁的方法により受けることができるもの
ームド・コンセントの取得
とする。
について規定。
一 未受精卵等提供者等の本人確認を適切に行うこと。
二 未受精卵等提供者等が説明内容に関する質問をする機会を確保
し、かつ、当該質問に十分に答えること。
2 未受精卵等提供医療機関は、インフォームド・コンセントを受け 3 未受精卵等提供医療機関は、インフォームド・コンセントを受け
るに当たり、未受精卵等提供者等の心情に十分配慮するとともに、
るに当たり、未受精卵等提供者等の心情に十分配慮するとともに、
次に掲げる要件を満たすものとする。
次に掲げる要件を満たすものとする。
一 未受精卵等提供者等が置かれている立場を不当に利用しないこ
一 未受精卵等提供者等が置かれている立場を不当に利用しないこ
と。
と。
二 同意の能力を欠く者及び人クローン胚使用樹立を実施する者そ
二 同意の能力を欠く者及び人クローン胚使用樹立を実施する者そ
の他の関係者に未受精卵等の提供を依頼しないこと。
の他の関係者に未受精卵等の提供を依頼しないこと。
三 未受精卵等提供者等による未受精卵等を廃棄することについて
三 未受精卵等提供者等による未受精卵等を廃棄することについて
の意思が事前に確認されていること。
の意思が事前に確認されていること。
四 未受精卵等提供者等が提供するかどうか判断するために必要な
四 未受精卵等提供者等が提供するかどうか判断するために必要な
時間的余裕を有すること。
時間的余裕を有すること。
五 インフォームド・コンセントを受けた後少なくとも三十日間は、 五 インフォームド・コンセントを受けた後少なくとも三十日間は、
当該未受精卵等を人クローン胚使用樹立機関に移送しないこと。
当該未受精卵等を人クローン胚使用樹立機関に移送しないこと。
六 未受精卵等(凍結されたものを除く。)の提供を受ける場合に
六 未受精卵等(凍結されたものを除く。)の提供を受ける場合に
は、未受精卵等の提供者が過去に生殖補助医療を受けた経験のあ
は、未受精卵等の提供者が過去に生殖補助医療を受けた経験のあ
る者であること及び未受精卵等の提供者から事前に提供の申出が
る者であること及び未受精卵等の提供者から事前に提供の申出が
あったことを確認すること。
あったことを確認すること。
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