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「ヒトES細胞の樹立に関する指針」条文比較表[211KB] (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60645.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第109回 8/6)《厚生労働省》
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ヒトES細胞の樹立に関する指針
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)

改正後(案)

その写しを樹立機関の倫理審査委員会及び文部科学大臣に提出する
ものとする。

その写しを樹立機関の倫理審査委員会及び文部科学大臣に提出する
ものとする。

第七章 人クローン胚使用樹立
第七章 人クローン胚使用樹立
(人クローン胚使用樹立の要件)
(人クローン胚使用樹立の要件)
第二十四条 人クローン胚を用いたヒトES細胞の樹立(以下「人ク 第二十四条 人クローン胚を用いたヒトES細胞の樹立(以下「人ク
ローン胚使用樹立」という。)は、特定胚の取扱いに関する指針(平
ローン胚使用樹立」という。)は、特定胚の取扱いに関する指針(平
成三十一年文部科学省告示第三十一号。以下「特定胚指針」という。)
成三十一年文部科学省告示第三十一号。以下「特定胚指針」という。)
第六条第二項に規定する基礎的研究を目的としたヒトES細胞の使
第六条第二項に規定する基礎的研究を目的としたヒトES細胞の使
用の方針が示され、かつ、新たにヒトES細胞を樹立することが当
用の方針が示され、かつ、新たにヒトES細胞を樹立することが当
該方針に照らして科学的合理性及び必要性を有する場合に限り、行
該方針に照らして科学的合理性及び必要性を有する場合に限り、行
うことができるものとする。
うことができるものとする。
2 人クローン胚使用樹立の用に供される人クローン胚は、特定胚指 2 人クローン胚使用樹立の用に供される人クローン胚は、特定胚指
針に基づいて作成されたものに限るものとする。
針に基づいて作成されたものに限るものとする。
3 人クローン胚使用樹立機関における未受精卵等の取扱いは、医師 3 人クローン胚使用樹立機関における未受精卵等の取扱いは、医師
又は医師の指導により適切に行われるものとする。
又は医師の指導により適切に行われるものとする。
(人クローン胚使用樹立の体制等)
第二十五条 人クローン胚使用樹立についての第九条から第十二条ま
での適用については、第九条第二項第十二号、第十条第二項から第
四項まで及び第十二条第三項第二号中「提供医療機関」とあるのは
「未受精卵等提供医療機関及び体細胞提供機関」と、第九条第三項
第二号中「第十九条第三項」とあるのは「第二十九条第一項」と、
第十一条第二項第二号及び第三号中「及び提供医療機関」とあるの
は「、未受精卵等提供医療機関及び体細胞提供機関」と、第十二条
第二項中「提供医療機関」とあるのは「未受精卵等提供医療機関又
は体細胞提供機関」と読み替えるものとする。

(人クローン胚使用樹立の体制等)
第二十五条 人クローン胚使用樹立についての第九条から第十二条ま
での適用については、第九条第二項第十二号、第十条第二項から第
四項まで及び第十二条第三項第二号中「提供医療機関」とあるのは
「未受精卵等提供医療機関及び体細胞提供機関」と、第九条第三項
第二号中「第十九条第三項」とあるのは「第二十九条第一項」と、
第十一条第二項第二号及び第三号中「及び提供医療機関」とあるの
は「、未受精卵等提供医療機関及び体細胞提供機関」と、第十二条
第二項中「提供医療機関」とあるのは「未受精卵等提供医療機関又
は体細胞提供機関」と読み替えるものとする。

(未受精卵等提供医療機関の基準)
第二十六条 未受精卵等提供医療機関は、次に掲げる要件を満たすも
のとする。
一 未受精卵等の取扱いに関して十分な実績及び能力を有するこ
と。
二 倫理審査委員会が設置されていること。
三 未受精卵等の提供者の個人情報の保護のための十分な措置が講
じられていること。
四 未受精卵等を提供することについての意思の確認の方法その他
未受精卵等の取扱いに関する手続が明確に定められていること。

(未受精卵等提供医療機関の基準)
第二十六条 未受精卵等提供医療機関は、次に掲げる要件を満たすも
のとする。
一 未受精卵等の取扱いに関して十分な実績及び能力を有するこ
と。
二 倫理審査委員会が設置されていること。
三 未受精卵等の提供者の個人情報の保護のための十分な措置が講
じられていること。
四 未受精卵等を提供することについての意思の確認の方法その他
未受精卵等の取扱いに関する手続が明確に定められていること。

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備 考