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「ヒトES細胞の樹立に関する指針」条文比較表[211KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60645.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第109回 8/6)《厚生労働省》
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「ヒト ES 細胞の樹立に関する指針」条文比較表(案)

目次
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章

ヒトES細胞の樹立に関する指針
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)

改正後(案)

ヒト ES 細胞の樹立に関する指針

ヒト ES 細胞の樹立に関する指針

総則(第一条―第三条)
樹立の要件(第四条)
樹立の体制(第五条―第八条)
樹立の手続(第九条―第十五条)
ヒト受精胚の提供(第十六条―第二十一条)
ヒトES細胞の分配(第二十二条・第二十三条)
人クローン胚使用樹立(第二十四条―第三十七条)
雑則(第三十八条・第三十九条)

第一章 総則
(目的)
第一条 この指針は、ヒトES細胞が、医学及び生物学の発展に大き
ほう
く貢献する可能性がある一方で、人の生命の萌芽であるヒト胚を滅
失して樹立されたものであり、また、全ての細胞に分化する可能性
があることに鑑み、ヒトES細胞の樹立に関し、人の尊厳を侵すこ
とのないよう、生命倫理上の観点から遵守すべき基本的な事項を定
め、もってその適正な実施の確保に資することを目的とする。

目次
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章

総則(第一条―第三条)
樹立の要件(第四条)
樹立の体制(第五条―第八条)
樹立の手続(第九条―第十五条)
ヒト受精胚の提供(第十六条―第二十一条)
ヒトES細胞の分配(第二十二条・第二十三条)
人クローン胚使用樹立(第二十四条―第三十七条)
雑則(第三十八条・第三十九条)

第一章 総則
(目的)
第一条 この指針は、ヒトES細胞が、医学及び生物学の発展に大き
ほう
く貢献する可能性がある一方で、人の生命の萌芽であるヒト胚を滅
失して樹立されたものであり、また、全ての細胞に分化する可能性
があることに鑑み、ヒトES細胞の樹立に関し、人の尊厳を侵すこ
とのないよう、生命倫理上の観点から遵守すべき基本的な事項を定
め、もってその適正な実施の確保に資することを目的とする。

(定義)
(定義)
第二条 この指針において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該 第二条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ
各号に定めるところによる。
れ当該各号に定めるところによる。
一 胚 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十
一 胚 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十
二年法律第百四十六号。以下「法」という。
)第二条第一項第一号
二年法律第百四十六号。以下「法」という。
)第二条第一項第一号
に規定する胚をいう。
に規定する胚をいう。
二 ヒト胚 ヒトの胚(ヒトとしての遺伝情報を有する胚を含む。

二 ヒト胚 ヒトの胚(ヒトとしての遺伝情報を有する胚を含む。)
をいう。
をいう。
三 ヒト受精胚 法第二条第一項第六号に規定するヒト受精胚をい
三 ヒト受精胚 法第二条第一項第六号に規定するヒト受精胚をい
う。
う。
四 人クローン胚 法第二条第一項第十号に規定する人クローン胚
四 人クローン胚 法第二条第一項第十号に規定する人クローン胚
をいう。
をいう。
五 ヒトES細胞 ヒト胚から採取された細胞又は当該細胞の分裂
五 ヒトES細胞 ヒト胚から採取された細胞又は当該細胞の分裂
により生ずる細胞であって、胚でないもののうち、多能性(内胚
により生ずる細胞であって、胚でないもののうち、多能性(内胚

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備 考