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「ヒトES細胞の樹立に関する指針」条文比較表[211KB] (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60645.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第109回 8/6)《厚生労働省》 |
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ヒトES細胞の樹立に関する指針
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)
員会が指定する者(当該人クローン胚使用樹立に関与する者で
なく、かつ、体細胞の提供者と利害関係を有しない者に限る。)
が、体細胞の提供者に面接してその提供の同意に係る手続の適
切性を確認していること。
改正後(案)
備 考
員会が指定する者(当該人クローン胚使用樹立に関与する者で
なく、かつ、体細胞の提供者と利害関係を有しない者に限る。)
が、体細胞の提供者に面接してその提供の同意に係る手続の適
切性を確認していること。
(体細胞の提供に係るインフォームド・コンセントの説明)
(体細胞の提供に係るインフォームド・コンセントの説明)
第三十五条 前条第一項のインフォームド・コンセントに係る説明は、 第三十五条 前条第一項のインフォームド・コンセントに係る説明は、
特定胚指針第八条第一項の規定により読み替えて準用する特定胚指
特定胚指針第八条第一項の規定により読み替えて準用する特定胚指
針第七条第三項並びに第八条第二項及び第三項の規定に基づき行う
針第七条第三項並びに第八条第二項及び第三項の規定に基づき行う
ものとする。
ものとする。
2 人クローン胚使用樹立機関が前項の説明を行う場合には、当該人 2 人クローン胚使用樹立機関が前項の説明を行う場合には、当該人
クローン胚使用樹立機関に所属する者(樹立責任者を除く。)のう
クローン胚使用樹立機関に所属する者(樹立責任者を除く。)のう
ちから、当該人クローン胚使用樹立機関の長が指名する者に前項の
ちから、当該人クローン胚使用樹立機関の長が指名する者に前項の
説明を実施させるものとする。
説明を実施させるものとする。
3 体細胞提供機関の説明者及び前項の規定により人クローン胚使用 3 体細胞提供機関の説明者及び前項の規定により人クローン胚使用
樹立機関の長の指名を受けた者は、第一項の説明を実施するに当た
樹立機関の長の指名を受けた者は、第一項の説明を実施するに当た
り、体細胞提供者等に対し、特定胚指針第八条第一項の規定により
り、体細胞提供者等に対し、特定胚指針第八条第一項の規定により
読み替えて準用する特定胚指針第七条第三項各号及び第八条第二項
読み替えて準用する特定胚指針第七条第三項各号及び第八条第二項
各号に掲げる事項を記載した説明書を提示し、分かりやすく、これ
各号に掲げる事項を記載した説明書を提示し、分かりやすく、これ
を行うものとする。
を行うものとする。
4 人クローン胚使用樹立機関は、第一項の説明を実施するときは、 4 人クローン胚使用樹立機関は、第一項の説明を実施するときは、
体細胞の提供者の個人情報を保護するため適切な措置を講ずるとと
体細胞の提供者の個人情報を保護するため適切な措置を講ずるとと
もに、前項の説明書及び当該説明を実施したことを示す文書を体細
もに、前項の説明書及び当該説明を実施したことを示す文書(以下 ・説明書等を規定
胞提供者等に、その写しを体細胞提供機関にそれぞれ交付するもの
この項において「説明書等」という。)を体細胞提供者等に、その
とする。
写しを体細胞提供機関にそれぞれ交付するものとする。ただし、前 ・説明書等の交付に代えて電
条第二項に基づき電磁的方法によるインフォームド・コンセントを
磁的方法による提供を可能
受けた場合は、説明書等及びその写しの交付に代えて、体細胞提供
とすることについて規定
者等及び体細胞提供機関に対し、説明書等に記載すべき事項を電磁
的方法により提供することができるものとする。
(体細胞の提供に係るインフォームド・コンセントの確認)
(体細胞の提供に係るインフォームド・コンセントの確認)
第三十六条 第三十条の規定は、体細胞の提供に係るインフォームド・ 第三十六条 第三十条の規定は、体細胞の提供に係るインフォームド・
コンセントの確認について準用する。この場合において、同条第一
コンセントの確認について準用する。この場合において、同条第一
項及び第二項中「未受精卵等提供医療機関」とあるのは「体細胞提
項及び第二項中「未受精卵等提供医療機関」とあるのは「体細胞提
供機関」と、同条第一項中「第二十八条第一項」とあるのは「第三
供機関」と、同条第一項中「第二十八条第一項」とあるのは「第三
十四条第一項」と、同条第二項中「未受精卵等」とあるのは「体細
十四条第一項」と、同条第二項中「未受精卵等」とあるのは「体細
胞」と読み替えるものとする。
胞」と読み替えるものとする。
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(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)
員会が指定する者(当該人クローン胚使用樹立に関与する者で
なく、かつ、体細胞の提供者と利害関係を有しない者に限る。)
が、体細胞の提供者に面接してその提供の同意に係る手続の適
切性を確認していること。
改正後(案)
備 考
員会が指定する者(当該人クローン胚使用樹立に関与する者で
なく、かつ、体細胞の提供者と利害関係を有しない者に限る。)
が、体細胞の提供者に面接してその提供の同意に係る手続の適
切性を確認していること。
(体細胞の提供に係るインフォームド・コンセントの説明)
(体細胞の提供に係るインフォームド・コンセントの説明)
第三十五条 前条第一項のインフォームド・コンセントに係る説明は、 第三十五条 前条第一項のインフォームド・コンセントに係る説明は、
特定胚指針第八条第一項の規定により読み替えて準用する特定胚指
特定胚指針第八条第一項の規定により読み替えて準用する特定胚指
針第七条第三項並びに第八条第二項及び第三項の規定に基づき行う
針第七条第三項並びに第八条第二項及び第三項の規定に基づき行う
ものとする。
ものとする。
2 人クローン胚使用樹立機関が前項の説明を行う場合には、当該人 2 人クローン胚使用樹立機関が前項の説明を行う場合には、当該人
クローン胚使用樹立機関に所属する者(樹立責任者を除く。)のう
クローン胚使用樹立機関に所属する者(樹立責任者を除く。)のう
ちから、当該人クローン胚使用樹立機関の長が指名する者に前項の
ちから、当該人クローン胚使用樹立機関の長が指名する者に前項の
説明を実施させるものとする。
説明を実施させるものとする。
3 体細胞提供機関の説明者及び前項の規定により人クローン胚使用 3 体細胞提供機関の説明者及び前項の規定により人クローン胚使用
樹立機関の長の指名を受けた者は、第一項の説明を実施するに当た
樹立機関の長の指名を受けた者は、第一項の説明を実施するに当た
り、体細胞提供者等に対し、特定胚指針第八条第一項の規定により
り、体細胞提供者等に対し、特定胚指針第八条第一項の規定により
読み替えて準用する特定胚指針第七条第三項各号及び第八条第二項
読み替えて準用する特定胚指針第七条第三項各号及び第八条第二項
各号に掲げる事項を記載した説明書を提示し、分かりやすく、これ
各号に掲げる事項を記載した説明書を提示し、分かりやすく、これ
を行うものとする。
を行うものとする。
4 人クローン胚使用樹立機関は、第一項の説明を実施するときは、 4 人クローン胚使用樹立機関は、第一項の説明を実施するときは、
体細胞の提供者の個人情報を保護するため適切な措置を講ずるとと
体細胞の提供者の個人情報を保護するため適切な措置を講ずるとと
もに、前項の説明書及び当該説明を実施したことを示す文書を体細
もに、前項の説明書及び当該説明を実施したことを示す文書(以下 ・説明書等を規定
胞提供者等に、その写しを体細胞提供機関にそれぞれ交付するもの
この項において「説明書等」という。)を体細胞提供者等に、その
とする。
写しを体細胞提供機関にそれぞれ交付するものとする。ただし、前 ・説明書等の交付に代えて電
条第二項に基づき電磁的方法によるインフォームド・コンセントを
磁的方法による提供を可能
受けた場合は、説明書等及びその写しの交付に代えて、体細胞提供
とすることについて規定
者等及び体細胞提供機関に対し、説明書等に記載すべき事項を電磁
的方法により提供することができるものとする。
(体細胞の提供に係るインフォームド・コンセントの確認)
(体細胞の提供に係るインフォームド・コンセントの確認)
第三十六条 第三十条の規定は、体細胞の提供に係るインフォームド・ 第三十六条 第三十条の規定は、体細胞の提供に係るインフォームド・
コンセントの確認について準用する。この場合において、同条第一
コンセントの確認について準用する。この場合において、同条第一
項及び第二項中「未受精卵等提供医療機関」とあるのは「体細胞提
項及び第二項中「未受精卵等提供医療機関」とあるのは「体細胞提
供機関」と、同条第一項中「第二十八条第一項」とあるのは「第三
供機関」と、同条第一項中「第二十八条第一項」とあるのは「第三
十四条第一項」と、同条第二項中「未受精卵等」とあるのは「体細
十四条第一項」と、同条第二項中「未受精卵等」とあるのは「体細
胞」と読み替えるものとする。
胞」と読み替えるものとする。
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