よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


「ヒトES細胞の樹立に関する指針」条文比較表[211KB] (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60645.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第109回 8/6)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ヒトES細胞の樹立に関する指針
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)
する。

改正後(案)

備 考

する。

第六章 ヒトES細胞の分配
第六章 ヒトES細胞の分配
(分配の要件)
(分配の要件)
第二十二条 樹立機関は、分配機関へのヒトES細胞の寄託のほか、 第二十二条 樹立機関は、分配機関へのヒトES細胞の寄託のほか、
使用機関又は海外機関にヒトES細胞を分配することができるもの
使用機関又は海外機関にヒトES細胞を分配することができるもの
とする。
とする。
2 前項に規定するヒトES細胞の分配は、必要な経費を除き、無償 2 前項に規定するヒトES細胞の分配は、必要な経費を除き、無償
で行うものとする。
で行うものとする。
3 樹立機関は、ヒトES細胞の使用に関する指針(平成三十一年文 3 樹立機関は、ヒトES細胞の使用に関する指針(平成三十一年文
部科学省告示第六十八号)に基づく使用計画を実施する使用機関が
部科学省告示第六十八号)に基づく使用計画を実施する使用機関が
ヒトES細胞の分配を要求した場合には、
やむを得ない場合を除き、
ヒトES細胞の分配を要求した場合には、やむを得ない場合を除き、
分配するものとする。
分配するものとする。
(海外機関に対する分配)
(海外機関に対する分配)
第二十三条 樹立機関による海外機関へのヒトES細胞の分配は、分 第二十三条 樹立機関による海外機関へのヒトES細胞の分配は、分
配先との契約その他の方法により、次に掲げる要件を満たす場合に
配先との契約その他の方法により、次に掲げる要件を満たす場合に
限り、行うことができるものとする。
限り、行うことができるものとする。
一 分配するヒトES細胞の使用が、当該海外機関が存する国又は
一 分配するヒトES細胞の使用が、当該海外機関が存する国又は
地域の制度等に基づき承認されたものであること。
地域の制度等に基づき承認されたものであること。
二 ヒトES細胞の取扱いについて、当該海外機関が存する国又は
二 ヒトES細胞の取扱いについて、当該海外機関が存する国又は
地域の制度等を遵守すること。
地域の制度等を遵守すること。
三 分配を受けたヒトES細胞を、他の機関に対して分配しないこ
三 分配を受けたヒトES細胞を、他の機関に対して分配しないこ
と。
と。
四 ヒトES細胞を使用して作成した胚の人又は動物の胎内への移
四 ヒトES細胞を使用して作成した胚又はヒト胚モデルの人又は ・作成したヒト胚モデルの
植その他の方法による個体の生成、ヒト胚及びヒトの胎児へのヒ
動物の胎内への移植その他の方法による個体の生成、ヒト胚及び
「②人や動物の胎内への移
トES細胞の導入並びにヒトES細胞から作成した生殖細胞を用
ヒトの胎児へのヒトES細胞の導入並びにヒトES細胞を使用し
植及び個体産生の禁止」に
いたヒト胚の作成を行わないこと。
て作成した生殖細胞を用いたヒト胚の作成を行わないこと。
ついて規定、記載の適正化
五 基礎的研究及び医療目的以外の利用を行わないこと。
五 基礎的研究及び医療目的以外の利用を行わないこと。
六 人クローン胚を用いて樹立されたヒトES細胞を分配しようと
六 人クローン胚を用いて樹立されたヒトES細胞を分配しようと
する場合、個人情報の保護のための十分な措置が講じられている
する場合、個人情報の保護のための十分な措置が講じられている
こと。
こと。
七 前各号に掲げる要件に反することとなった場合においては、直
七 前各号に掲げる要件に反することとなった場合においては、直
ちにヒトES細胞の使用を終了すること。
ちにヒトES細胞の使用を終了すること。
2 樹立責任者は、海外機関に対してヒトES細胞を分配したときは、 2 樹立責任者は、海外機関に対してヒトES細胞を分配したときは、
分配の状況を記載した報告書を作成し、樹立機関の長に提出するも
分配の状況を記載した報告書を作成し、樹立機関の長に提出するも
のとする。
のとする。
3 樹立機関の長は、前項の報告書の提出を受けたときは、速やかに、 3 樹立機関の長は、前項の報告書の提出を受けたときは、速やかに、

- 13 -