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「ヒトES細胞の樹立に関する指針」条文比較表[211KB] (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60645.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第109回 8/6)《厚生労働省》
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ヒトES細胞の樹立に関する指針
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)

改正後(案)

胚を提供した夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の
関係にある者を除く。)をいう。以下この章において同じ。)のイ
ンフォームド・コンセントを書面により受けるものとする。

備 考

胚を提供した夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同 ・生殖補助医療の現状(事実
様の事情にある者及びインフォームド・コンセントを受ける時点に 婚を含む夫婦が生殖補助医療
おいて既に離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様 を受けている)に合わせて、
の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含 ヒト受精胚を提供した夫婦に
む。)した者を含む。)をいう。ただし、インフォームド・コンセ ついて規定
ントを受ける時点において夫婦の一方が既に死亡している場合は生
存配偶者をいう。以下この章において同じ。)のインフォームド・
コンセントを書面により受けるものとする。
(項を追加)
2 前項のインフォームド・コンセントは、次に掲げる事項に配慮し
た上で、書面に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する ・デジタル原則により、電磁
方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。) 的方法によるインフォーム
により受けることができるものとする。
ド・コンセントの取得につい
一 提供者の本人確認を適切に行うこと。
て規定
二 提供者が説明内容に関する質問をする機会を確保し、かつ、当
該質問に十分に答えること。
2 提供医療機関は、インフォームド・コンセントを受けるに当たり、 3 提供医療機関は、インフォームド・コンセントを受けるに当たり、
提供者の心情に十分配慮するとともに、次に掲げる要件を満たすも
提供者の心情に十分配慮するとともに、次に掲げる要件を満たすも
のとする。
のとする。
一 提供者が置かれている立場を不当に利用しないこと。
一 提供者が置かれている立場を不当に利用しないこと。
二 同意の能力を欠く者にヒト受精胚の提供を依頼しないこと。
二 同意の能力を欠く者にヒト受精胚の提供を依頼しないこと。
三 提供者によるヒト受精胚を滅失させることについての意思が事
三 提供者によるヒト受精胚を滅失させることについての意思が事
前に確認されていること。
前に確認されていること。
四 提供者が提供するかどうか判断するために必要な時間的余裕を
四 提供者が提供するかどうか判断するために必要な時間的余裕を
有すること。
有すること。
五 インフォームド・コンセントを受けた後少なくとも三十日間は、 五 インフォームド・コンセントを受けた後少なくとも三十日間は、
当該ヒト受精胚を保存すること。
当該ヒト受精胚を保存すること。
3 提供者は、当該ヒト受精胚が保存されている間は、インフォーム 4 提供者は、当該ヒト受精胚が保存されている間は、インフォーム
ド・コンセントを撤回することができるものとする。
ド・コンセントを撤回することができるものとする。
4 提供医療機関が提供者からインフォームド・コンセントを受けた 5 提供医療機関が提供者からインフォームド・コンセントを受けた
後、当該提供者に対して再度インフォームド・コンセントを受ける
後、当該提供者に対して再度インフォームド・コンセントを受ける
手続(以下「再同意手続」という。)を行ってはならない。ただし、
手続(以下「再同意手続」という。)を行ってはならない。ただし、
次条第三項第十四号に基づき再同意手続を行うことについて、提供
次条第三項第十四号に基づき再同意手続を行うことについて、提供
者が同意している場合であって、提供医療機関の倫理審査委員会の
者が同意している場合であって、提供医療機関の倫理審査委員会の
承認を受けたときは、この限りでない。
承認を受けたときは、この限りでない。
(ヒト受精胚の提供に係るインフォームド・コンセントの説明)
第十九条 前条第一項のインフォームド・コンセントに係る説明は、

(ヒト受精胚の提供に係るインフォームド・コンセントの説明)
第十九条 前条第一項のインフォームド・コンセントに係る説明は、

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