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「ヒトES細胞の樹立に関する指針」条文比較表[211KB] (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60645.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第109回 8/6)《厚生労働省》 |
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ヒトES細胞の樹立に関する指針
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)
葉、中胚葉及び外胚葉の細胞に分化する性質をいう。)を有し、か
つ、自己複製能力を維持しているもの又はそれに類する能力を有
することが推定されるものをいう。
六 生殖細胞 始原生殖細胞から精子又は卵子に至るまでの細胞を
いう。
(号を加える)
七 樹立機関 ヒトES細胞を樹立する機関をいう。
八 使用機関 ヒトES細胞を使用して基礎的研究を行う機関(海
外機関を除く。
)をいう。
九 分配機関 他の機関から寄託されたヒトES細胞(基礎的研究
の用に供するものに限る。
)を第三者に分配する業務を実施する機
関をいう。
十 臨床利用機関 法令に基づき、医療(臨床研究及び治験を含む。
次号、第十九号、第四条第一項第一号ロ及び第二十三条第一項第
五号において同じ。
)に用いることを目的としてヒトES細胞を使
用する機関(海外機関を除く。
)をいう。
十一 海外機関 外国において基礎的研究又は医療に用いることを
目的としてヒトES細胞を使用する機関をいう。
十二 提供医療機関 樹立の用に供されるヒト受精胚の提供を受
け、これを樹立機関に移送する医療機関をいう。
十三 人クローン胚使用樹立機関 樹立機関のうち、人クローン胚
を作成し、当該人クローン胚を用いてヒトES細胞を樹立する機
関をいう。
十四 未受精卵等提供医療機関 人クローン胚を作成するために必
要なヒトの未受精卵又はヒト受精胚(以下「未受精卵等」という。)
の提供を受け、これを人クローン胚使用樹立機関に移送する医療
機関をいう。
十五 体細胞提供機関 人クローン胚を作成するために必要なヒト
の体細胞(以下単に「体細胞」という。
)の提供を受け、これを人
クローン胚使用樹立機関に移送する機関をいう。
十六 樹立計画 樹立機関が行うヒトES細胞の樹立に関する計画
をいう。
十七 樹立責任者 樹立機関においてヒトES細胞の樹立を総括す
る立場にある者をいう。
十八 研究者等 樹立責任者の監督の下でヒト胚又はヒトES細胞
改正後(案)
備 考
葉、中胚葉及び外胚葉の細胞に分化する性質をいう。)を有し、か
つ、自己複製能力を維持しているもの又はそれに類する能力を有
することが推定されるものをいう。
六 生殖細胞 始原生殖細胞から精子又は卵子に至るまでの細胞を
いう。
七 ヒト胚モデル ヒト幹細胞を分化させた細胞から作成する細胞 ・ヒト胚モデルの定義につい
群のうち、ヒト胚又はヒト胚に類する発生初期の細胞群の特性を
て規定
示すものであって、ヒト胚でないものをいう。
八 樹立機関 ヒトES細胞を樹立する機関をいう。
九 使用機関 ヒトES細胞を使用して基礎的研究を行う機関(海
外機関を除く。
)をいう。
十 分配機関 他の機関から寄託されたヒトES細胞(基礎的研究
の用に供するものに限る。)を第三者に分配する業務を実施する機
関をいう。
十一 臨床利用機関 法令に基づき、医療(臨床研究及び治験を含
む。次号、第二十号、第四条第一項第一号ロ及び第二十三条第一
項第五号において同じ。
)に用いることを目的としてヒトES細胞
を使用する機関(海外機関を除く。
)をいう。
十二 海外機関 外国において基礎的研究又は医療に用いることを
目的としてヒトES細胞を使用する機関をいう。
十三 提供医療機関 樹立の用に供されるヒト受精胚の提供を受
け、これを樹立機関に移送する医療機関をいう。
十四 人クローン胚使用樹立機関 樹立機関のうち、人クローン胚
を作成し、当該人クローン胚を用いてヒトES細胞を樹立する機
関をいう。
十五 未受精卵等提供医療機関 人クローン胚を作成するために必
要なヒトの未受精卵又はヒト受精胚(以下「未受精卵等」という。
)
の提供を受け、これを人クローン胚使用樹立機関に移送する医療
機関をいう。
十六 体細胞提供機関 人クローン胚を作成するために必要なヒト
の体細胞(以下単に「体細胞」という。)の提供を受け、これを人
クローン胚使用樹立機関に移送する機関をいう。
十七 樹立計画 樹立機関が行うヒトES細胞の樹立に関する計画
をいう。
十八 樹立責任者 樹立機関においてヒトES細胞の樹立を総括す
る立場にある者をいう。
十九 研究者等 樹立責任者の監督の下でヒト胚又はヒトES細胞
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(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)
葉、中胚葉及び外胚葉の細胞に分化する性質をいう。)を有し、か
つ、自己複製能力を維持しているもの又はそれに類する能力を有
することが推定されるものをいう。
六 生殖細胞 始原生殖細胞から精子又は卵子に至るまでの細胞を
いう。
(号を加える)
七 樹立機関 ヒトES細胞を樹立する機関をいう。
八 使用機関 ヒトES細胞を使用して基礎的研究を行う機関(海
外機関を除く。
)をいう。
九 分配機関 他の機関から寄託されたヒトES細胞(基礎的研究
の用に供するものに限る。
)を第三者に分配する業務を実施する機
関をいう。
十 臨床利用機関 法令に基づき、医療(臨床研究及び治験を含む。
次号、第十九号、第四条第一項第一号ロ及び第二十三条第一項第
五号において同じ。
)に用いることを目的としてヒトES細胞を使
用する機関(海外機関を除く。
)をいう。
十一 海外機関 外国において基礎的研究又は医療に用いることを
目的としてヒトES細胞を使用する機関をいう。
十二 提供医療機関 樹立の用に供されるヒト受精胚の提供を受
け、これを樹立機関に移送する医療機関をいう。
十三 人クローン胚使用樹立機関 樹立機関のうち、人クローン胚
を作成し、当該人クローン胚を用いてヒトES細胞を樹立する機
関をいう。
十四 未受精卵等提供医療機関 人クローン胚を作成するために必
要なヒトの未受精卵又はヒト受精胚(以下「未受精卵等」という。)
の提供を受け、これを人クローン胚使用樹立機関に移送する医療
機関をいう。
十五 体細胞提供機関 人クローン胚を作成するために必要なヒト
の体細胞(以下単に「体細胞」という。
)の提供を受け、これを人
クローン胚使用樹立機関に移送する機関をいう。
十六 樹立計画 樹立機関が行うヒトES細胞の樹立に関する計画
をいう。
十七 樹立責任者 樹立機関においてヒトES細胞の樹立を総括す
る立場にある者をいう。
十八 研究者等 樹立責任者の監督の下でヒト胚又はヒトES細胞
改正後(案)
備 考
葉、中胚葉及び外胚葉の細胞に分化する性質をいう。)を有し、か
つ、自己複製能力を維持しているもの又はそれに類する能力を有
することが推定されるものをいう。
六 生殖細胞 始原生殖細胞から精子又は卵子に至るまでの細胞を
いう。
七 ヒト胚モデル ヒト幹細胞を分化させた細胞から作成する細胞 ・ヒト胚モデルの定義につい
群のうち、ヒト胚又はヒト胚に類する発生初期の細胞群の特性を
て規定
示すものであって、ヒト胚でないものをいう。
八 樹立機関 ヒトES細胞を樹立する機関をいう。
九 使用機関 ヒトES細胞を使用して基礎的研究を行う機関(海
外機関を除く。
)をいう。
十 分配機関 他の機関から寄託されたヒトES細胞(基礎的研究
の用に供するものに限る。)を第三者に分配する業務を実施する機
関をいう。
十一 臨床利用機関 法令に基づき、医療(臨床研究及び治験を含
む。次号、第二十号、第四条第一項第一号ロ及び第二十三条第一
項第五号において同じ。
)に用いることを目的としてヒトES細胞
を使用する機関(海外機関を除く。
)をいう。
十二 海外機関 外国において基礎的研究又は医療に用いることを
目的としてヒトES細胞を使用する機関をいう。
十三 提供医療機関 樹立の用に供されるヒト受精胚の提供を受
け、これを樹立機関に移送する医療機関をいう。
十四 人クローン胚使用樹立機関 樹立機関のうち、人クローン胚
を作成し、当該人クローン胚を用いてヒトES細胞を樹立する機
関をいう。
十五 未受精卵等提供医療機関 人クローン胚を作成するために必
要なヒトの未受精卵又はヒト受精胚(以下「未受精卵等」という。
)
の提供を受け、これを人クローン胚使用樹立機関に移送する医療
機関をいう。
十六 体細胞提供機関 人クローン胚を作成するために必要なヒト
の体細胞(以下単に「体細胞」という。)の提供を受け、これを人
クローン胚使用樹立機関に移送する機関をいう。
十七 樹立計画 樹立機関が行うヒトES細胞の樹立に関する計画
をいう。
十八 樹立責任者 樹立機関においてヒトES細胞の樹立を総括す
る立場にある者をいう。
十九 研究者等 樹立責任者の監督の下でヒト胚又はヒトES細胞
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