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「ヒトES細胞の樹立に関する指針」条文比較表[211KB] (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60645.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第109回 8/6)《厚生労働省》
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ヒトES細胞の樹立に関する指針
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)
七 未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会の委員又は当該倫理
審査委員会が指定する者(当該人クローン胚使用樹立に関与する
者でなく、かつ、未受精卵等の提供者と利害関係を有しない者に
限る。)が、未受精卵等の提供者に面接してその提供の同意に係
る手続の適切性を確認していること(凍結された未受精卵の提供
を受ける場合及び未受精卵等の提供者の生殖補助医療が終了した
後にヒト受精胚の提供を受ける場合を除く。)。

改正後(案)

備 考



未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会の委員又は当該倫理
審査委員会が指定する者(当該人クローン胚使用樹立に関与する
者でなく、かつ、未受精卵等の提供者と利害関係を有しない者に
限る。)が、未受精卵等の提供者に面接してその提供の同意に係
る手続の適切性を確認していること(凍結された未受精卵の提供
を受ける場合及び未受精卵等の提供者の生殖補助医療が終了した
後にヒト受精胚の提供を受ける場合を除く。)。

(未受精卵等の提供に係るインフォームド・コンセントの説明)
(未受精卵等の提供に係るインフォームド・コンセントの説明)
第二十九条 前条第一項のインフォームド・コンセントに係る説明は、 第二十九条 前条第一項のインフォームド・コンセントに係る説明は、
当該人クローン胚使用樹立機関に所属する者(樹立責任者を除く。)
当該人クローン胚使用樹立機関に所属する者(樹立責任者を除く。)
のうちから、当該人クローン胚使用樹立機関の長が指名する者が、
のうちから、当該人クローン胚使用樹立機関の長が指名する者が、
特定胚指針第七条第三項各号に掲げる事項を記載した説明書を提示
特定胚指針第七条第三項各号に掲げる事項を記載した説明書を提示
し、分かりやすく、これを行うものとする。
し、分かりやすく、これを行うものとする。
2 人クローン胚使用樹立機関は、前項の説明を実施するときは、未 2 人クローン胚使用樹立機関は、前項の説明を実施するときは、未
受精卵等の提供者の個人情報を保護するため適切な措置を講ずると
受精卵等の提供者の個人情報を保護するため適切な措置を講ずると
ともに、同項の説明書及び当該説明を実施したことを示す文書を未
ともに、同項の説明書及び当該説明を実施したことを示す文書(以 ・説明書等を規定
受精卵等提供者等に、その写しを未受精卵等提供医療機関にそれぞ
下この項において「説明書等」という。)を未受精卵等提供者等に、
れ交付するものとする。
その写しを未受精卵等提供医療機関にそれぞれ交付するものとす
る。ただし、前条第二項に基づき電磁的方法によるインフォームド・ ・説明書等の交付に代えて電
コンセントを受けた場合は、説明書等及びその写しの交付に代えて、
磁的方法による提供を可能
未受精卵等提供者等及び未受精卵等提供医療機関に対し、説明書等
とすることについて規定
に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものと
する。
(未受精卵等の提供に係るインフォームド・コンセントの確認)
(未受精卵等の提供に係るインフォームド・コンセントの確認)
第三十条 未受精卵等提供医療機関の長は、樹立計画に基づくインフ 第三十条 未受精卵等提供医療機関の長は、樹立計画に基づくインフ
ォームド・コンセントの受取の適切な実施に関して、第二十八条第
ォームド・コンセントの受取の適切な実施に関して、第二十八条第
一項の書面による同意書を確認するとともに、当該未受精卵等提供
一項の書面又は同条第二項の電磁的方法による同意書を確認すると ・電磁的方法による場合につ
医療機関の倫理審査委員会の意見を聴くものとする。
ともに、当該未受精卵等提供医療機関の倫理審査委員会の意見を聴
いて規定
2 未受精卵等提供医療機関の長は、未受精卵等を人クローン胚使用
くものとする。
樹立機関に移送するときには、前項の確認を行ったことを文書で人 2 未受精卵等提供医療機関の長は、未受精卵等を人クローン胚使用
クローン胚使用樹立機関に通知するものとする。
樹立機関に移送するときには、前項の確認を行ったことを文書で人
3 前項の通知を受けた場合には、
人クローン胚使用樹立機関の長は、
クローン胚使用樹立機関に通知するものとする。
当該通知の写しを文部科学大臣に提出するものとする。
3 前項の通知を受けた場合には、人クローン胚使用樹立機関の長は、
当該通知の写しを文部科学大臣に提出するものとする。
(未受精卵等の提供者の個人情報の保護)

(未受精卵等の提供者の個人情報の保護)

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