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「ヒトES細胞の樹立に関する指針」条文比較表[211KB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60645.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第109回 8/6)《厚生労働省》 |
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ヒトES細胞の樹立に関する指針
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)
改正後(案)
を取り扱う研究者及び技術者をいう。
十九 主務大臣 この指針における主務大臣は、基礎的研究を目的
としたヒトES細胞の樹立にあっては文部科学大臣、医療を目的
としたヒトES細胞の樹立にあっては厚生労働大臣とする。
を取り扱う研究者及び技術者をいう。
二十 主務大臣 この指針における主務大臣は、基礎的研究を目的
としたヒトES細胞の樹立にあっては文部科学大臣、医療を目的
としたヒトES細胞の樹立にあっては厚生労働大臣とする。
(ヒト胚及びヒトES細胞に対する配慮)
第三条
ヒト胚及びヒトES細胞を取り扱う者は、ヒト胚が人の生命
ほう
の萌芽であること並びにヒトES細胞がヒト胚を滅失させて樹立さ
れたものであること及び全ての細胞に分化する可能性があることに
配慮し、人の尊厳を侵すことのないよう、誠実かつ慎重にヒト胚及
びヒトES細胞の取扱いを行うものとする。
(ヒト胚及びヒトES細胞に対する配慮)
第三条
ヒト胚及びヒトES細胞を取り扱う者は、ヒト胚が人の生命
ほう
の萌芽であること並びにヒトES細胞がヒト胚を滅失させて樹立さ
れたものであること及び全ての細胞に分化する可能性があることに
配慮し、人の尊厳を侵すことのないよう、誠実かつ慎重にヒト胚及
びヒトES細胞の取扱いを行うものとする。
第二章 樹立の要件
(樹立の要件)
第四条 ヒト受精胚からのヒトES細胞の樹立は、次に掲げる要件を
満たす場合に限り、行うことができるものとする。
一 次のいずれかに該当するヒトES細胞の使用の方針が示されて
いること。
イ 基礎的研究を目的としたヒトES細胞の使用の方針
ロ 医療を目的としたヒトES細胞の使用の方針
二 新たにヒトES細胞を樹立することが、前号に定める使用の方
針に照らして科学的合理性及び必要性を有すること。
2 ヒトES細胞の樹立の用に供されるヒト受精胚は、次に掲げる要
件を満たすものとする。
一 生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精胚であって、
当該目的に用いる予定がないもののうち、提供する者による当該
ヒト受精胚を滅失させることについての意思が確認されているも
のであること。
二 ヒトES細胞の樹立の用に供されることについて、適切なイン
フォームド・コンセントを受けたものであること。
三 凍結保存されているものであること。
四 受精後十四日以内(凍結保存されている期間を除く。)のもので
あること。
五 必要な経費を除き、無償で提供されたものであること。
第二章 樹立の要件
(樹立の要件)
第四条 ヒト受精胚からのヒトES細胞の樹立は、次に掲げる要件を
満たす場合に限り、行うことができるものとする。
一 次のいずれかに該当するヒトES細胞の使用の方針が示されて
いること。
イ 基礎的研究を目的としたヒトES細胞の使用の方針
ロ 医療を目的としたヒトES細胞の使用の方針
二 新たにヒトES細胞を樹立することが、前号に定める使用の方
針に照らして科学的合理性及び必要性を有すること。
2 ヒトES細胞の樹立の用に供されるヒト受精胚は、次に掲げる要
件を満たすものとする。
一 生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精胚であって、
当該目的に用いる予定がないもののうち、提供する者による当該
ヒト受精胚を滅失させることについての意思が確認されているも
のであること。
二 ヒトES細胞の樹立の用に供されることについて、適切なイン
フォームド・コンセントを受けたものであること。
三 凍結保存されているものであること。
四 受精後十四日以内(凍結保存されている期間を除く。
)のもので
あること。
五 必要な経費を除き、無償で提供されたものであること。
第三章
樹立の体制
第三章
樹立の体制
- 3 -
備 考
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)
改正後(案)
を取り扱う研究者及び技術者をいう。
十九 主務大臣 この指針における主務大臣は、基礎的研究を目的
としたヒトES細胞の樹立にあっては文部科学大臣、医療を目的
としたヒトES細胞の樹立にあっては厚生労働大臣とする。
を取り扱う研究者及び技術者をいう。
二十 主務大臣 この指針における主務大臣は、基礎的研究を目的
としたヒトES細胞の樹立にあっては文部科学大臣、医療を目的
としたヒトES細胞の樹立にあっては厚生労働大臣とする。
(ヒト胚及びヒトES細胞に対する配慮)
第三条
ヒト胚及びヒトES細胞を取り扱う者は、ヒト胚が人の生命
ほう
の萌芽であること並びにヒトES細胞がヒト胚を滅失させて樹立さ
れたものであること及び全ての細胞に分化する可能性があることに
配慮し、人の尊厳を侵すことのないよう、誠実かつ慎重にヒト胚及
びヒトES細胞の取扱いを行うものとする。
(ヒト胚及びヒトES細胞に対する配慮)
第三条
ヒト胚及びヒトES細胞を取り扱う者は、ヒト胚が人の生命
ほう
の萌芽であること並びにヒトES細胞がヒト胚を滅失させて樹立さ
れたものであること及び全ての細胞に分化する可能性があることに
配慮し、人の尊厳を侵すことのないよう、誠実かつ慎重にヒト胚及
びヒトES細胞の取扱いを行うものとする。
第二章 樹立の要件
(樹立の要件)
第四条 ヒト受精胚からのヒトES細胞の樹立は、次に掲げる要件を
満たす場合に限り、行うことができるものとする。
一 次のいずれかに該当するヒトES細胞の使用の方針が示されて
いること。
イ 基礎的研究を目的としたヒトES細胞の使用の方針
ロ 医療を目的としたヒトES細胞の使用の方針
二 新たにヒトES細胞を樹立することが、前号に定める使用の方
針に照らして科学的合理性及び必要性を有すること。
2 ヒトES細胞の樹立の用に供されるヒト受精胚は、次に掲げる要
件を満たすものとする。
一 生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精胚であって、
当該目的に用いる予定がないもののうち、提供する者による当該
ヒト受精胚を滅失させることについての意思が確認されているも
のであること。
二 ヒトES細胞の樹立の用に供されることについて、適切なイン
フォームド・コンセントを受けたものであること。
三 凍結保存されているものであること。
四 受精後十四日以内(凍結保存されている期間を除く。)のもので
あること。
五 必要な経費を除き、無償で提供されたものであること。
第二章 樹立の要件
(樹立の要件)
第四条 ヒト受精胚からのヒトES細胞の樹立は、次に掲げる要件を
満たす場合に限り、行うことができるものとする。
一 次のいずれかに該当するヒトES細胞の使用の方針が示されて
いること。
イ 基礎的研究を目的としたヒトES細胞の使用の方針
ロ 医療を目的としたヒトES細胞の使用の方針
二 新たにヒトES細胞を樹立することが、前号に定める使用の方
針に照らして科学的合理性及び必要性を有すること。
2 ヒトES細胞の樹立の用に供されるヒト受精胚は、次に掲げる要
件を満たすものとする。
一 生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精胚であって、
当該目的に用いる予定がないもののうち、提供する者による当該
ヒト受精胚を滅失させることについての意思が確認されているも
のであること。
二 ヒトES細胞の樹立の用に供されることについて、適切なイン
フォームド・コンセントを受けたものであること。
三 凍結保存されているものであること。
四 受精後十四日以内(凍結保存されている期間を除く。
)のもので
あること。
五 必要な経費を除き、無償で提供されたものであること。
第三章
樹立の体制
第三章
樹立の体制
- 3 -
備 考