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「ヒトES細胞の樹立に関する指針」条文比較表[211KB] (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60645.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第109回 8/6)《厚生労働省》
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ヒトES細胞の樹立に関する指針
(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)

改正後(案)

(体細胞の提供者の個人情報の保護)
第三十七条 人クローン胚使用樹立に携わる者は、体細胞の提供者に
関する情報について、個人情報の保護に関する法令等を遵守するほ
か、当該情報の保護に最大限努めるものとする。
2 前項の趣旨に鑑み、体細胞提供機関は、体細胞を人クローン胚使
用樹立機関に移送するときには、当該体細胞の提供者を識別するこ
とができないよう必要な措置を講ずるものとする。ただし、人クロ
ーン胚使用樹立機関が体細胞の提供者の疾患に係る情報を必要とす
る場合であって、体細胞提供機関が体細胞提供者等の同意及び体細
胞提供機関の倫理審査委員会の承認を受けたときは、この限りでな
い。

(体細胞の提供者の個人情報の保護)
第三十七条 人クローン胚使用樹立に携わる者は、体細胞の提供者に
関する情報について、個人情報の保護に関する法令等を遵守するほ
か、当該情報の保護に最大限努めるものとする。
2 前項の趣旨に鑑み、体細胞提供機関は、体細胞を人クローン胚使
用樹立機関に移送するときには、当該体細胞の提供者を識別するこ
とができないよう必要な措置を講ずるものとする。ただし、人クロ
ーン胚使用樹立機関が体細胞の提供者の疾患に係る情報を必要とす
る場合であって、体細胞提供機関が体細胞提供者等の同意及び体細
胞提供機関の倫理審査委員会の承認を受けたときは、この限りでな
い。

第八章雑則
(研究成果の公開)
第三十八条 ヒトES細胞の樹立により得られた研究成果は、知的財
産権及び個人情報の保護等に支障が生じる場合を除き、公開するも
のとする。

第八章雑則
(研究成果の公開)
第三十八条 ヒトES細胞の樹立により得られた研究成果は、知的財
産権及び個人情報の保護等に支障が生じる場合を除き、公開するも
のとする。

(指針不適合の公表)
第三十九条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、ヒトES細胞の取扱
いがこの指針に定める基準に適合していないと認める者があったと
きは、その旨を公表するものとする。

(指針不適合の公表)
第三十九条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、ヒトES細胞の取扱
いがこの指針に定める基準に適合していないと認める者があったと
きは、その旨を公表するものとする。

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備 考