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全国自治体病院開設者協議会 令和7年度5月20日提出 要望書 (3 ページ)
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出典情報 | 全国自治体病院協議会 定例記者会見(5/22)《全国自治体病院協議会》 |
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1.公立病院の運営の確保について(最重点要望)
(1)医療機関等における物価高騰への支援について
国際情勢等による電気・ガス等のエネルギー価格・食材料費・医療材料費等に係る物価
高騰は2022年秋季以降、より顕著に続いている。昨今の米をはじめとした食材料費
の高騰は国民への生活に影響を及ぼしているのみならず、治療食の高騰にもみられるよ
うに、医療機関にも甚大な影響を及ぼしている。昨年度の「骨太の方針 2024」において
は、社会保障について、
「これまでの歳出改革努力を踏まえた上で、経済・物価動向等に
配慮しながら検討する」と記載されたところであり、2025年度の「骨太の方針」は、
更に踏み込んだ実効性のある記載をお願いする。なお、物価高騰の対応については、他
業種では販売価格への価格転嫁で対応が可能だが、医療機関は、国が定める診療報酬(公
定価格)により経営が成り立っているため医療サービスに価格転嫁ができず、厳しい状
況が続いており、もはや医療機関の経営努力のみでは対応することが困難な状況である。
このままでは、公民問わず医療機関の経営が維持できず、地域医療の崩壊につながる可
能性もある。
要望事項
諸物価の高騰による医療提供コストの上昇への対応については、令和6年度診療報酬改
定において若干の報酬アップがなされ、また、令和6年度補正予算で交付金として追加
されたが、なお充分とはいえず、赤字病院や赤字幅が増加すると予想される。地域医療
の最後の砦である自治体病院が引き続き健全な経営が維持できるよう、診療報酬の大幅
なプラス改定や、補助金・交付金を含めた必要な財政措置を講じるとともに、診療報酬
改定の中間年である令和7年度早々に物価スライドへの対応が可能となる診療報酬改
定など新たな仕組みの導入を行うこと。
(2)医療従事者への処遇改善について
諸物価の高騰等が引き金になり、医療従事者への処遇改善が課題となっているが、医療
従事者の確保自体にも支障が生じる状況になっている。令和6年度診療報酬改定では、
改定率 0.88%のうち「看護職員、病院薬剤師やその他の医療関係職種について、24 年
度にベア+2.5%、25 年度にベア+2.0%を実施していくための特例的な対応」として+
0.61%が措置されているものの、国の人事院勧告に沿って引き上げた医療機関は、既に
今年度において当該措置を上回る支給となっていることから、現行の診療報酬のみでは
医療従事者の賃金引き上げに十分対処できない。
要望事項
令和6年度診療報酬改定により、医療職種等の人件費アップ分について、一部評価され
たが、医療職種の賃上げ水準は、他の業界と比較すると充分とはいえず、今回の改定の
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(1)医療機関等における物価高騰への支援について
国際情勢等による電気・ガス等のエネルギー価格・食材料費・医療材料費等に係る物価
高騰は2022年秋季以降、より顕著に続いている。昨今の米をはじめとした食材料費
の高騰は国民への生活に影響を及ぼしているのみならず、治療食の高騰にもみられるよ
うに、医療機関にも甚大な影響を及ぼしている。昨年度の「骨太の方針 2024」において
は、社会保障について、
「これまでの歳出改革努力を踏まえた上で、経済・物価動向等に
配慮しながら検討する」と記載されたところであり、2025年度の「骨太の方針」は、
更に踏み込んだ実効性のある記載をお願いする。なお、物価高騰の対応については、他
業種では販売価格への価格転嫁で対応が可能だが、医療機関は、国が定める診療報酬(公
定価格)により経営が成り立っているため医療サービスに価格転嫁ができず、厳しい状
況が続いており、もはや医療機関の経営努力のみでは対応することが困難な状況である。
このままでは、公民問わず医療機関の経営が維持できず、地域医療の崩壊につながる可
能性もある。
要望事項
諸物価の高騰による医療提供コストの上昇への対応については、令和6年度診療報酬改
定において若干の報酬アップがなされ、また、令和6年度補正予算で交付金として追加
されたが、なお充分とはいえず、赤字病院や赤字幅が増加すると予想される。地域医療
の最後の砦である自治体病院が引き続き健全な経営が維持できるよう、診療報酬の大幅
なプラス改定や、補助金・交付金を含めた必要な財政措置を講じるとともに、診療報酬
改定の中間年である令和7年度早々に物価スライドへの対応が可能となる診療報酬改
定など新たな仕組みの導入を行うこと。
(2)医療従事者への処遇改善について
諸物価の高騰等が引き金になり、医療従事者への処遇改善が課題となっているが、医療
従事者の確保自体にも支障が生じる状況になっている。令和6年度診療報酬改定では、
改定率 0.88%のうち「看護職員、病院薬剤師やその他の医療関係職種について、24 年
度にベア+2.5%、25 年度にベア+2.0%を実施していくための特例的な対応」として+
0.61%が措置されているものの、国の人事院勧告に沿って引き上げた医療機関は、既に
今年度において当該措置を上回る支給となっていることから、現行の診療報酬のみでは
医療従事者の賃金引き上げに十分対処できない。
要望事項
令和6年度診療報酬改定により、医療職種等の人件費アップ分について、一部評価され
たが、医療職種の賃上げ水準は、他の業界と比較すると充分とはいえず、今回の改定の
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