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資料16 省力化投資促進プラン(案)建設業 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai34/gijisidai.html |
出典情報 | 新しい資本主義実現会議(第34回 5/14)《内閣官房》 |
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2.3 規制・制度の見直し
現場技術者(主任技術者・監理技術者)の専任の合理化(営業所技術者等の専任現場兼務)
<既存施策施策(令和6年12月措置済) >
○ 営業所毎に専任で置くことが求められている者(営業所技術者等)に関して、生産性向上に資するため、情報通
信機器を活用する等の一定の要件に合致する専任工事について、営業所技術者等が当該工事の主任技術者等
の職務を兼務できる改正を実施。
<新規施策の方向(ニーズ・アイデア)>
○ 更なる合理化について、業界等からの意見を踏まえ検討。
<特定建設業の場合>
営業所
営業所
技術者
特定営業所技術者
兼務可
・営業所に専任で置か
れる技術者は、営業所
における請負契約の締
結・履行の業務を管理
(第7条、第15条)
改
正
後
専任工事
監理技術者
or
主任技術者
<一般建設業の場合>
営業所
営業所技術者
兼務可
注: 営業所技術者等が専任現場の職務を
兼務する場合に、建設業法第26条第項
ただし書(現場技術者の兼務)を併用する
ことは不可
【兼務の要件】
○工事契約(法律)
当該営業所において締結された工事であること
○請負金額(政令)
1億円(建築一式工事の場合は 2億円)未満
○兼任現場数(政令)
1工事現場
○営業所と工事現場の距離(省令)
1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
○下請次数(省令)
3次まで
○連絡員の配置(省令)
監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者
の配置
(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類
に関する実務経験を1年以上有する者)
○施工体制を確認できる情報通信技術の措置(省令)
○人員の配置を示す計画書の作成、保存等(省令)
【補足】計画書の参考様式を国土交通省HPにて掲載
専任工事
主任技術者
○現場状況を確認するための情報通信機器の設置 (省令)
※運用の詳細や留意事項は、「監理技術者制度運用マニュアル」に記載
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現場技術者(主任技術者・監理技術者)の専任の合理化(営業所技術者等の専任現場兼務)
<既存施策施策(令和6年12月措置済) >
○ 営業所毎に専任で置くことが求められている者(営業所技術者等)に関して、生産性向上に資するため、情報通
信機器を活用する等の一定の要件に合致する専任工事について、営業所技術者等が当該工事の主任技術者等
の職務を兼務できる改正を実施。
<新規施策の方向(ニーズ・アイデア)>
○ 更なる合理化について、業界等からの意見を踏まえ検討。
<特定建設業の場合>
営業所
営業所
技術者
特定営業所技術者
兼務可
・営業所に専任で置か
れる技術者は、営業所
における請負契約の締
結・履行の業務を管理
(第7条、第15条)
改
正
後
専任工事
監理技術者
or
主任技術者
<一般建設業の場合>
営業所
営業所技術者
兼務可
注: 営業所技術者等が専任現場の職務を
兼務する場合に、建設業法第26条第項
ただし書(現場技術者の兼務)を併用する
ことは不可
【兼務の要件】
○工事契約(法律)
当該営業所において締結された工事であること
○請負金額(政令)
1億円(建築一式工事の場合は 2億円)未満
○兼任現場数(政令)
1工事現場
○営業所と工事現場の距離(省令)
1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
○下請次数(省令)
3次まで
○連絡員の配置(省令)
監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者
の配置
(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類
に関する実務経験を1年以上有する者)
○施工体制を確認できる情報通信技術の措置(省令)
○人員の配置を示す計画書の作成、保存等(省令)
【補足】計画書の参考様式を国土交通省HPにて掲載
専任工事
主任技術者
○現場状況を確認するための情報通信機器の設置 (省令)
※運用の詳細や留意事項は、「監理技術者制度運用マニュアル」に記載
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