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資料16 省力化投資促進プラン(案)建設業 (26 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai34/gijisidai.html
出典情報 新しい資本主義実現会議(第34回 5/14)《内閣官房》
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現場技術者(主任技術者・監理技術者)の専任の合理化

2.3 規制・制度の見直し

<既存施策施策(令和6年12月措置済) >
○ 建設工事に置くことが求められている主任技術者又は監理技術者について、請負金額が一定金額以上の場合には、
工事現場毎に専任で置くこととされている。
○ 令和6年に成立した改正建設業法の施行により、生産性向上に資するため、情報通信機器を活用する等の一定の
要件に合致する工事に関して、兼任を可能とする制度を新設。

専任合理化のイメージ
改正後

現行

請負金額

原則専任

1億円(2億円)

原則専任

4500万円
(9000万円)※1
専任不要

情報通信機器の
活用等による
兼任制度の新設※2

専任不要

( )は建築一式工事
※1: 近年の建設工事費の高騰に伴い、金額の引き上げを実施(令和7年2月1日施行)
※2: 主任技術者・監理技術者に適用可能
補足: 上図中「原則専任」について、監理技術者を補佐する者を工事毎に専任で置く場合には、同一の監理
技術者が2現場まで兼任可能(主任技術者は適用不可)。この制度は改正後も引き続き活用可能。

【兼任の要件】
○請負金額
1億円(建築一式工事の場合は 2億円)未満
○兼任現場数
2以下
○工事現場間の距離
1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
○下請次数
3次まで
○連絡員の配置
監理技術者等との連絡その他必要な措置を講
ずるための者の配置
(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類
に関する実務経験を1年以上有する者)

○施工体制を確認できる情報通信技術の措置
○人員の配置を示す計画書の作成、保存等
【補足】計画書の参考様式を国土交通省HPにて掲載

○現場状況を確認するための情報通信機器の設置
※運用の詳細や留意事項は、「監理技術者制度運用マニュアル」に記載

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