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資料16 省力化投資促進プラン(案)建設業 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai34/gijisidai.html |
出典情報 | 新しい資本主義実現会議(第34回 5/14)《内閣官房》 |
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公共工事における施工体制台帳提出義務の合理化
2.3 規制・制度の見直し
<既存施策(令和6年12月措置済)>
○ 公共工事では、規模にかかわらず、受注者が下請契約を締結する場合、
①施工体制台帳の作成
②施工体制台帳の写しの発注者への提出
が義務とされている。
○ 元請企業の技術者は、日中の現場監督業務ののち、夜間に工事書類作成業務を行うため、残業時間が多い傾向。
○ 令和6年の公共工事入札適正化法の改正により、公共工事における施工体制台帳の写しの提出について、システム等で直接発注
者が施工体制を参照できる場合には、提出義務を免除。
専任合理化のイメージ
改正後
これまでの施工体制台帳等の扱い
法改正により提出義務を緩和
発注者
発注者が直接参照
受注者が提出
元請
事業者
施工体制台帳の
とりまとめの必要
変更時にも都度提出
集約
<見直し後の提出義務について>
・提出義務は存置
・ただし、システムを活用して発注者が
施工体制を確認することができる措置※
を講じている場合は、提出不要とする
※入契法施行規則で以下のとおり規定
建設キャリアアップシステムその他適切なシステ
ムを利用する方法により、発注者が同項に規定
する施工体制台帳の記載事項を確認することが
できるようにする措置
(その他システムは、今後の改修を踏まえ拡大・通知予定)
下請事業者
発注者
発注者が直接
施工体制台帳を
確認
(=提出不要)
元請
事業者
管理
施工体制台帳の作成が可能な入退場管理システム等
登録
下請事業者
24
2.3 規制・制度の見直し
<既存施策(令和6年12月措置済)>
○ 公共工事では、規模にかかわらず、受注者が下請契約を締結する場合、
①施工体制台帳の作成
②施工体制台帳の写しの発注者への提出
が義務とされている。
○ 元請企業の技術者は、日中の現場監督業務ののち、夜間に工事書類作成業務を行うため、残業時間が多い傾向。
○ 令和6年の公共工事入札適正化法の改正により、公共工事における施工体制台帳の写しの提出について、システム等で直接発注
者が施工体制を参照できる場合には、提出義務を免除。
専任合理化のイメージ
改正後
これまでの施工体制台帳等の扱い
法改正により提出義務を緩和
発注者
発注者が直接参照
受注者が提出
元請
事業者
施工体制台帳の
とりまとめの必要
変更時にも都度提出
集約
<見直し後の提出義務について>
・提出義務は存置
・ただし、システムを活用して発注者が
施工体制を確認することができる措置※
を講じている場合は、提出不要とする
※入契法施行規則で以下のとおり規定
建設キャリアアップシステムその他適切なシステ
ムを利用する方法により、発注者が同項に規定
する施工体制台帳の記載事項を確認することが
できるようにする措置
(その他システムは、今後の改修を踏まえ拡大・通知予定)
下請事業者
発注者
発注者が直接
施工体制台帳を
確認
(=提出不要)
元請
事業者
管理
施工体制台帳の作成が可能な入退場管理システム等
登録
下請事業者
24