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資料16 省力化投資促進プラン(案)建設業 (25 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai34/gijisidai.html
出典情報 新しい資本主義実現会議(第34回 5/14)《内閣官房》
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公共工事における施工体制台帳提出義務の合理化

2.3 規制・制度の見直し

<既存施策(令和6年12月措置済)>
○ 公共工事では、規模にかかわらず、受注者が下請契約を締結する場合、
①施工体制台帳の作成
②施工体制台帳の写しの発注者への提出
が義務とされている。
○ 元請企業の技術者は、日中の現場監督業務ののち、夜間に工事書類作成業務を行うため、残業時間が多い傾向。
○ 令和6年の公共工事入札適正化法の改正により、公共工事における施工体制台帳の写しの提出について、システム等で直接発注
者が施工体制を参照できる場合には、提出義務を免除。

専任合理化のイメージ

改正後

これまでの施工体制台帳等の扱い

法改正により提出義務を緩和

発注者

発注者が直接参照

受注者が提出

元請
事業者

施工体制台帳の
とりまとめの必要
変更時にも都度提出

集約

<見直し後の提出義務について>
・提出義務は存置
・ただし、システムを活用して発注者が
施工体制を確認することができる措置※
を講じている場合は、提出不要とする
※入契法施行規則で以下のとおり規定
建設キャリアアップシステムその他適切なシステ
ムを利用する方法により、発注者が同項に規定
する施工体制台帳の記載事項を確認することが
できるようにする措置
(その他システムは、今後の改修を踏まえ拡大・通知予定)

下請事業者

発注者

発注者が直接
施工体制台帳を
確認
(=提出不要)

元請
事業者
管理

施工体制台帳の作成が可能な入退場管理システム等

登録

下請事業者

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