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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合



内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合



内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合

(ホ)

同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤
として算定する。



内服薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について、4剤以上ある場合についても、3
剤として算定する。ただし、この場合、内服用滴剤は剤数に含めないが、浸煎薬又は湯薬
を同時に調剤した場合には、当該浸煎薬又は湯薬の調剤数を内服薬の剤数に含めることと
する。



同一保険薬局で同一処方箋を分割調剤(調剤基本料の「注9」の長期保存の困難性等の
理由による分割調剤又は「注 10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限る。)した
場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減
じて得た点数により算定する。



ドライシロップ剤を投与する場合において、調剤の際に溶解し、液剤(シロップ剤)に
して患者に投与するときは内服用液剤として算定し、散剤としてそのまま投与するときは
内服用固形剤として算定する。また、ドライシロップ剤を水に溶かして同時服用の他の液
剤と一緒に投与する場合は1剤として算定し、ドライシロップ剤を散剤として、同時服用
の他の固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤等)と一緒に投与する場合も1剤として
算定する。
なお、「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成 24 年3
月5日保医発 0305 第 12 号)に基づき、ドライシロップ剤の医薬品から類似する別剤形の
後発医薬品に変更して調剤する場合又は類似する別剤形の医薬品からドライシロップ剤の
後発医薬品に変更して調剤する場合は、同通知の第3の5を参照すること。



内服用滴剤を調剤した場合の薬剤調製料は、投薬日数にかかわらず、1調剤につき「注
1」の所定点数を算定する。この場合の内服用滴剤とは、内服用の液剤であって、1回の
使用量が極めて少量(1滴ないし数滴)であり、スポイト、滴瓶等により分割使用するも
のをいう。なお、当該薬剤の薬剤料は、1調剤分全量を1単位として薬剤料の項により算
定するものであり、1剤1日分を所定単位とするものではない。

(2)

屯服薬
屯服薬の薬剤調製料は、調剤した剤数、回数にかかわらず、1回の処方箋受付につき所
定点数を算定する。

(3)

浸煎薬



浸煎薬とは、生薬を薬局において浸煎し、液剤として製したものをいう。



浸煎薬の薬剤調製料は、日数にかかわらず、1調剤につき算定する。



浸煎薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について4調剤以上ある場合において、3調
剤まで算定できる。ただし、内服薬又は湯薬を同時に調剤した場合には、内服薬について
は剤数を、湯薬については調剤数を浸煎薬の調剤数に含めることとする。

(4)


湯薬
湯薬とは、薬局において2種以上の生薬(粗切、中切又は細切したもの)を混合調剤し、
患者が服用するために煎じる量ごとに分包したものをいう。

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