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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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又は容易に服用できるようにした場合は、「注7」を算定できる。ただし、調剤した医薬
品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は、この限り
でない。


計量混合調剤は、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限
り行うこと。

<薬学管理料>
通則
(1)

薬学管理等は、患者等のプライバシーに十分配慮した上で実施しなければならないもの
とする。

(2)

患者に対する服薬指導、服薬支援等を行う際に、日付、曜日、服用時点等の別に薬剤を
整理することができる資材(以下「服薬カレンダー等」という。)を提供する場合にあっ
ては、患者から実費を徴収しても差し支えない。

(3)

①服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する
場合における他の薬学管理料の算定の可否、②在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者オ
ンライン薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急オンライン薬
剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料を算定する場合における他の薬学管理料の
算定の可否、③同一月内における服薬情報等提供料及び在宅患者訪問薬剤管理指導料と他
の薬学管理料の算定の可否は別表1のとおりであるため、参考とされたい。

(4)

薬学管理等の実施に当たっては、薬剤師法第 28 条で規定される調剤録において情報の
提供及び指導の内容の要点等の記入が義務づけられていることから、必要事項等が記録さ
れている薬剤服用歴等を作成すること。薬剤服用歴等は同一患者についての全ての記録が
必要に応じ直ちに参照できるよう患者ごとに保存及び管理するものであり、オンライン資
格確認等システムを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を含めて、次の事項等を
記載すること。


患者の基礎情報(氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必要に応じ
て緊急連絡先)



処方及び調剤内容等(処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、調剤日、調剤
した薬剤、処方内容に関する照会の要点等)



以下の患者情報並びに当該情報等を踏まえた薬学的管理及び指導の要点
(イ)

患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む。)、薬学的管理に必要な患者

の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
(ロ)

疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関す

るものを含む。)
(ハ)

併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等

の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
(ニ)

服薬状況(残薬の状況を含む。)

(ホ)

患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家

族等からの相談事項の要点
(ヘ)

手帳活用の有無(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無。

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