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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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継続的服薬指導に当たっては、「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き」
(日本薬剤師会)等を参考とすること。

(5)

指導等に係る留意点
(2)から(4)までの業務を行うに当たっては、以下の点に留意すること。



情報提供等
(イ)

(2)の薬剤情報提供文書により行う薬剤に関する情報提供は、調剤を行った全
ての薬剤の情報が一覧できるようなものとする。ただし、調剤した薬剤を複数の薬
袋に入れ交付する場合は、薬袋ごとに一覧できる文書とすることができる。なお、
薬剤情報提供文書については、処方内容が前回と同様の場合等においては、必ずし
も指導の都度、患者に交付する必要はないが、患者の意向等を踏まえた上で交付の
必要性を判断すること。

(ロ)

薬剤情報提供文書における「これに準ずるもの」とは、ボイスレコーダー等への
録音、視覚障害者に対する点字その他のものをいう。

(ハ)

効能、効果、副作用及び相互作用に関する記載は、患者等が理解しやすい表現に
よるものとする。また、提供する情報の内容については正確を期すこととし、文書
において薬剤の効能・効果等について誤解を招く表現を用いることや、調剤した薬
剤と無関係の事項を記載しないこと。

(ニ)

情報提供に当たって、抗悪性腫瘍剤や複数の異なる薬効を有する薬剤等であって
特に配慮が必要と考えられるものについては、情報提供の前に処方箋発行医に確認
する等慎重に対応すること。

(ホ)

(2)の(ホ)の「後発医薬品に関する情報」とは、次に掲げる事項とし、薬剤情報
提供文書により提供するとともに、必要な説明を行うこと。また、後発医薬品の情
報に関しては、可能であれば一般的名称も併せて記載することが望ましい。なお、
ここでいう後発医薬品とは、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医
薬品」等について」の別紙1に掲げられたものに加え、別紙2に掲げられたものも
含むものであること。



該当する後発医薬品の薬価基準への収載の有無



該当する後発医薬品のうち、自局において支給可能又は備蓄している後発医薬品
の名称及びその価格(当該保険薬局において備蓄しておらず、かつ、支給もできな
い場合はその旨)

(ヘ)

指導の内容等について、処方医へ情報提供した場合は、その要点について薬剤服
用歴等に記載すること。



手帳
(イ)

「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次の①から④までに掲げる
事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。



患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録



患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録



患者の主な既往歴等疾患に関する記録



患者が日常的に利用する保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
①から③までの手帳の欄については、保険薬局において適切に記載されているこ

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