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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点



指導した保険薬剤師の氏名

(5)

薬剤服用歴等の記載に当たっては、患者から収集した情報、相談事項及び患者への指導
内容を単に全て記載するのではなく、その要点を記載することで差し支えないが、指導後
速やかに記載を完了させること。また、定型文を用いて画一的に記載するのではなく、指
導等を行った保険薬剤師が必要事項を判断して記載すること。特に、薬学管理料やその加
算を算定する場合には、その根拠及び指導内容等について簡潔に記載すること。なお、指
導の内容等について処方医等へ情報提供した場合には、情報提供した文書等の写し又はそ
の内容の要点等を薬剤服用歴等に記載又は添付すること。

(6)

薬剤服用歴等の保存については、最終記入日から起算して3年間保存すること。

区分10の2


調剤管理料

調剤管理料
(1)

調剤管理料は、保険薬剤師が、患者又はその家族等から収集した当該患者の投薬歴、副
作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、手帳、医薬品リスク管理計画((医薬品、医
薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省
令(平成 16 年厚生労働省令第 135 号)第2条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)
に基づき製造販売業者が策定した医薬品に限る。)、薬剤服用歴等に基づき、受け付けた
処方箋の処方内容について、薬学的分析及び評価を行った上で、患者ごとに薬剤服用歴へ
の記録その他必要な薬学的管理を行った場合に算定できる。

(2)

調剤管理料は、同一患者の1回目の処方箋受付時から算定できる。

(3)

調剤管理料1は、1回の処方箋受付について、4剤以上ある場合についても、3剤とし
て算定する。

(4)

内服薬について、隔日投与等の指示により患者が服用しない日がある場合における調剤
管理料1は、実際の投与日数により算定する。

(5)

調剤管理料2は、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。また、調剤管理料1を算
定した場合は、調剤管理料の2は算定することができない。

(6)

調剤管理料については、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

(7)

同一保険薬局で同一処方箋を分割調剤(調剤基本料の「注9」の薬剤の保存が困難であ
る等の理由による分割調剤又は「注 10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限る。)
した場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数
を減じて得た点数により算定する。

(8)

調剤基本料の「注 11」の医師の指示による分割調剤における2回目以降の調剤を行う

場合には、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、その結果を処方
医に情報提供する。この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。また、処方
医に対して情報提供した内容の要点を薬剤服用歴等に記載する。
・残薬の有無
・残薬が生じている場合はその量及び理由
・患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無

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