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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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て指導を行った患者


患者の副作用の発現状況、服薬状況等の変化に基づき保険薬剤師が必要と認めて指
導を行った患者

(4)

「特に安全管理が必要な医薬品」とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗
てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、
カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗
HIV薬をいう。なお、具体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働省のホーム
ページに掲載している。

(5)

特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、保険薬剤師が必要と認
める薬学的管理及び指導を行うこと。この場合において、当該加算は処方箋受付1回に
つきそれぞれ1回に限り算定する。なお、「イ」及び「ロ」のいずれにも該当する場合
であっても、重複して算定することはできない。

(6)

対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導
の要点について、薬剤服用歴等に記載すること。なお、従来と同一の処方内容の場合は、
「ロ」として特に指導が必要と保険薬剤師が認めた場合に限り算定することができるが、
この場合において、特に指導が必要と判断した理由の要点を薬剤服用歴等に記載するこ
と。



特定薬剤管理指導加算2
(1)

特定薬剤管理指導加算2は、医科点数表の「B001-2-12」の「注6」に規定す
る連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、抗悪性腫瘍剤を注射された悪性
腫瘍の患者に対して、抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局の保険薬剤師が以下のアから
ウまでの全てを実施した場合に算定する。


当該患者のレジメン(治療内容)等を確認し、必要な薬学的管理及び指導を行うこ
と。



当該患者が注射又は投薬されている抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬
剤に関し、電話等により服用状況、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症
状など)の有無等について患者又はその家族等に確認すること。


(2)

イの確認結果を踏まえ、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供すること。
「抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局」とは、患者にレジメン(治療内容)等を交付

した保険医療機関の処方箋に基づき、保険薬剤師が抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療
法に係る薬剤を調剤する保険薬局をいう。
(3)

特定薬剤管理指導加算2における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は、
原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)等を閲覧し、あら
かじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること。

(4)

電話等による患者の服薬状況及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状
など)の有無等の確認は、電話の他、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーショ
ン(以下「ビデオ通話」という。)による連絡及び患者が他の保険医療機関の処方箋を
持参した際の確認が含まれる。電話又はビデオ通話により患者に確認を行う場合は、あ
らかじめ患者に対し、電話又はビデオ通話を用いて確認することについて了承を得るこ
と。

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