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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(3)

同一月内における服薬情報等提供料及び在宅患者訪問薬剤管理指導料と他の薬学管理料の算定
の可否

項目

算定回数





























服薬管理指導料

処方箋受付ごと



かかりつけ薬剤師指導料

処方箋受付ごと

×

かかりつけ薬剤師包括管理料

処方箋受付ごと

×

重複投薬・相互作用等防止加算

処方箋受付ごと



調剤管理加算

処方箋受付ごと





医療情報取得加算

処方箋受付ごと





麻薬管理指導加算

処方箋受付ごと



特定薬剤管理指導加算1

処方箋受付ごと



特定薬剤管理指導加算2

月1回まで

○※1

特定薬剤管理指導加算3

処方箋受付ごと



乳幼児服薬指導加算

処方箋受付ごと



小児特定加算

処方箋受付ごと



吸入薬指導加算

3月に1回まで

○※1

外来服薬支援料1

月1回まで



×

外来服薬支援料2

処方箋受付ごと





服用薬剤調整支援料1

月1回まで





服用薬剤調整支援料2

3月に1回まで

○※1



※1








調















×※2

×※2

調剤後薬剤管理指導料1

月1回まで



調剤後薬剤管理指導料2

月1回まで

○※1



経管投薬支援料

患者ごとに1回のみ





※1

当該薬学管理料の算定に係る保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料は算
定できない。

※2

訪問薬剤管理指導の薬学的管理指導計画に係る別の疾病又は負傷に係る臨時の処方を行った
場合を除く。

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