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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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と。その場合、当該保険薬剤師の氏名について当該文書に記載すること。
(4)

かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師がかかりつけ薬剤師指導料の(6)に準
じて、服薬管理指導料の注1に規定する指導等を全て行った場合に算定する。

(5)

かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師は、当該患者の服薬状況、服薬期間中の
体調の変化及び当該患者の指導において注意すべき事項等の情報をかかりつけ薬剤師と
共有すること。

(6)

かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が服薬指導等を行った場合は、かかりつ
け薬剤師に必要な情報を共有すること。

区分13の2
(1)

かかりつけ薬剤師指導料

かかりつけ薬剤師指導料は、かかりつけ薬剤師が、保険医と連携して患者の服薬状況
を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行った場合に算定できる。

(2)

算定に当たっては、当該指導料を算定しようとする保険薬剤師本人が次に掲げる全て
の事項を説明した上で、患者に対し、別紙様式2を参考に作成した同意書に、かかりつ
け薬剤師に希望する事項及び署名の記載を求め、同意を得る。また、かかりつけ薬剤師
に関する情報を文書により提供する。必要な記入を行った同意書は、当該保険薬局にお
いて保管し、当該患者の薬剤服用歴等にその旨を記載する。なお、かかりつけ薬剤師が
やむを得ない事情により業務を行えない場合にかかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬
剤師が服薬指導等を行うことについて、患者が希望する場合は、あらかじめ文書で患者
の同意を得ること。その場合、当該保険薬剤師の氏名について当該文書に記載すること。



かかりつけ薬剤師の業務内容



かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等



かかりつけ薬剤師指導料の費用



当該指導料を算定しようとする保険薬剤師が、当該患者がかかりつけ薬剤師を必要と
すると判断した理由

(3)

同意取得は、当該保険薬局に複数回来局している患者に行うこととし、患者の同意を
得た後、次回の処方箋受付時以降に算定できる。なお、1人の患者に対して、1か所の
保険薬局における1人の保険薬剤師のみについてかかりつけ薬剤師指導料を算定できる
ものであり、同一月内は同一の保険薬剤師について算定すること。

(4)

他の保険薬局及び保険医療機関においても、かかりつけ薬剤師・薬局の情報を確認で
きるよう、患者が保有する手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称
及び連絡先を記載する。

(5)

患者に対する服薬指導等の業務はかかりつけ薬剤師が行うことを原則とする。ただし、
やむを得ない事由により、かかりつけ薬剤師が業務を行えない場合は、当該保険薬局に
勤務する他の保険薬剤師が服薬指導等を行っても差し支えないが、かかりつけ薬剤師指
導料は算定できない(要件を満たす場合は、服薬管理指導料を算定できる。)。この場
合、他の保険薬剤師が服薬指導等で得た情報については、かかりつけ薬剤師と情報を共
有すること。

(6)


かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を行う。
服薬管理指導料に係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行

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