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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ただし、この場合にあっては、保険医からの指示内容、訪問が必要になった患者の容態等
について、必要な薬学的分析を実施し、薬剤服用歴等に記載した上で、当該訪問が必要で
あった理由を調剤報酬明細書の摘要欄に簡潔に記載すること。
(3)

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1は、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導の対
象疾患の急変等に関して、保険医の求めにより、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理
指導を行い、訪問結果について当該保険医に必要な情報提供を文書で行った場合に算定す
る。

(4)

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2は、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導の対
象となっていない疾患の急変等に関して、保険医の求めにより、緊急に患家を訪問して必
要な薬学的管理指導を行い、訪問結果について当該保険医に必要な情報提供を文書で行っ
た場合に算定する。

(5)

(3)及び(4)については、情報通信機器を用いて療養上必要な薬学的管理指導を行った
場合は、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する。この場合において、在宅患
者緊急訪問薬剤管理指導料は算定できない。

(6)

(3)から(5)までについては、在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保
険医の求めにより、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行った場合は、当該保
険医に加え、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医にも必要な情報提供を文書
で行うこと。在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医については、担
当医に確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の氏名と医療機関名を記載すること。

(7)

「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(4)に規定する同意を得ている場合におい
て、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が緊急訪問薬剤管理指導を行った場合は、在宅
患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定できる。なお、その場合においては、「15」在宅患
者訪問薬剤管理指導料の1の(4)の取扱いに準ずること。

(8)

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通
則(4)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならな
い。



訪問の実施日、訪問した保険薬剤師の氏名



当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医と連携する他の保険医
から緊急の要請があった日付及び当該要請の内容並びに当該要請に基づき訪問薬剤管理指
導を実施した旨



訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関する
確認等を含む。)


(9)


保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
麻薬管理指導加算
麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、投与される麻薬の服用
状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱
い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中
の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。ただし、在
宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき 22 点を

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