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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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・副作用が疑われる場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
(9)


重複投薬・相互作用等防止加算
重複投薬・相互作用等防止加算は、薬剤服用歴等又は患者及びその家族等からの情報等
に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に処方箋受付1
回につき算定する。ただし、複数の項目に該当した場合であっても、重複して算定するこ
とはできない。なお、調剤管理料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。ま
た、当該加算を算定する場合においては、残薬及び重複投薬が生じる理由を分析するとと
もに、処方医に対して連絡・確認する際に必要に応じてその理由を処方医に情報提供する
こと。



「イ

残薬調整に係るもの以外の場合」は、次に掲げる内容について、処方医に対して

連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。



(イ)

併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)

(ロ)

併用薬、飲食物等との相互作用

(ハ)

そのほか薬学的観点から必要と認める事項

「ロ

残薬調整に係るものの場合」は、残薬について、処方医に対して連絡・確認を行

い、処方の変更が行われた場合に算定する。


重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行っ
た内容の要点、変更内容を薬剤服用歴等に記載する。



同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であっても、
1回に限り算定する。



当該加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患
者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定して
いる患者については算定できない。

(10)


調剤管理加算
調剤管理加算は、複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するも
のを除く。)が処方されている患者であって、初めて処方箋を持参した場合又は2回目以
降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場
合に、患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、重複投薬、相互
作用等の有無を確認した上で、手帳、オンライン資格確認等システムを活用した診療情報、
薬剤情報等の情報、薬剤服用歴等、直接患者又はその家族等から収集した服薬状況等の情
報等に基づき、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的分析を行った場合に処
方箋受付1回につき算定する。



算定に当たっては、調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、必要に
応じ処方医に情報提供すること。



アにおいて確認した服薬状況等の情報及び薬学的分析の要点について薬剤服用歴等に記
載する。



調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。



内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤につい
ては、1銘柄ごとに1種類として計算する。



患者の服用する薬剤の副作用の可能性の検討等を行うに当たっては、「高齢者の医薬品

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